海外在留邦人向けワクチン接種事業:アストロゼネカ製ワクチンの接種開始

 本年8月1日から、日本国内に住民票を有しない海外在留邦人等の皆様の中で、在留先での新型コロナウイルスのワクチン接種に懸念等を有し、日本に一時帰国してワクチン接種を行うことを希望する方々を対象に、成田空港及び羽田空港においてワクチン接種事業を実施中ですが、アストラゼネカ(AZ)製ワクチンの日本国内使用が認められたことを受け、海外在留邦人等向けワクチン接種事業においても、今月25日から、条件を満たす希望者の方に対し、AZ製ワクチンの接種を行います。概要は以下のとおりです。

1 本事業の対象者の方で、以下(1)あるいは(2)の条件を満たし、接種を受ける時点で満18歳以上の方は、本事業でAZ製のワクチン接種が可能です。

(1)既に居住地でAZ製のワクチンを1回接種している方で、何らかの事情により居住地で2回目の接種を受けることに懸念等がある方(本事業で2回目接種のみ受ける。既にAZ製のワクチンの1回目接種を終えており、必要な接種間隔を満たしていることを示す書類の提示が必要。)

(2)ポリエチレングリコールに対するアレルギー等により、mRNAワクチン(ファイザー製のワクチン)を接種出来ない方であって、何らかの事情により居住地で接種を受けることに懸念等がある方(基本的に本事業で1回目・2回目の双方の接種を受ける。本事業で1回目接種のみを受けることは不可。)

2 本事業でAZ製ワクチンの接種を希望する方は、8月18日(水)正午(日本時間)以降、以下の特設サイトを通じて事前に接種予約をする必要があります。 https://mar.s-kantan.jp/mofa-v-u/

3 また、今回の改定により本事業でAZ製のワクチンの2回目接種のみを受けることが可能となることを受け、既に居住地でファイザー製のワクチンを1回接種しており、何らかの事情により居住地で2回目の接種を受けることに懸念等を有する場合についても、本事業でファイザー製のワクチンの2回目接種のみ受けることを認めることとする(既にファイザー製のワクチンの1回目接種を終えており、必要な接種間隔を満たしていることを示す書類の提示が必要。本事業で1回目接種のみ受けることは不可。)。

4 居住地でファイザー製又はAZ製のワクチンを1回接種済みである方は、特段の事情がない限り、本事業での2回目の接種も同一メーカーのワクチンを接種する。ただし、居住地において日本で薬事承認されていないワクチンを1回接種済みであるなどの理由により、本事業を使って2回目に異なるメーカーのワクチンを接種することを希望される場合には、居住地の感染状況等を踏まえ、自身の判断により医師と御相談の上で接種することを認める。なお、その場合でも、予診の結果、異なるメーカーのワクチン接種が認められないケースもありうる。

5 接種証明書の発行は、基本的に本事業を利用して2回の接種行った場合が対象だが、本事業を利用して2回目接種のみ受けた場合についても、「1回分接種を受けた」ことを証明する接種証明書を発行することとする。本事業で1回目接種のみ受けることは不可。そのため当然ながら1回目接種のみ受ける方に対しては接種証明書は発行しない。

詳細に関しては、以下の外務省特設ページもご覧ください。

URL:https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

エルサルバドル日本国大使館

住所:World Trade Center,Torre1,6°Nivel

89 Av.Norte y Calle El Mirador

Col.Escalon,San Salvador

El Salvador,C.A

電話 :(503)2528-1111

緊急時:(503)7885-6763

eメール:consulado@sv.mofa.go.jp