新型コロナウイルスに関するお知らせ(「CCSA指令(11/2564)」の発表)

・8月1日、タイ政府は、国内での感染状況の深刻化を受け、国内のゾーン区分を変更(CCSA指令第11/2564号)し、あわせて各種活動および人の移動に係る規制措置を変更する「非常事態令第9条に基づく決定事項(第30号)」を発出しました。

・これにより、最高度厳格管理地域が29都県に変更され、同地域においては、8月31日まで継続して、午後9時から翌朝午前4時までの外出禁止措置等がとられます。

・当館において作成した、主要部分の日本語仮訳は以下のリンク先からご確認ください。

・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。

【決定事項第1項】

新型コロナ政府対策本部(CCSA)が別途行う指定地域の修正(注:8月1日付CCSA指令第11/2564号)に則し、各都県のコロナ対策本部に対し、今次決定事項および累次の決定事項に則し、感染状況の変化に応じた防疫措置の見直しを行うよう指示する。

(注:8月1日付CCSA指令第11/2564号のポイント)

・最高度厳格管理地域を29都県に変更。(前回指令から16県(カンチャナブリ、ターク、ナコンナーヨック、ナコンラチャシマ、プラチュアップキリカン、プラチンブリ、ペチャブリ、ペチャブン、ラヨーン、ラチャブリ、ロッブリ、シンブリ、サムットソンクラーム、サラブリ、スパンブリ、アントーン)増加)

・最高度管理地域を37県に変更(前回指令から減少)

・管理地域を11県に変更(前回指令から増加)

・高度監視地域は今回指定無し(前回指令から減少)

【第2項】

最高度厳格管理地域において、以下の措置を8月31日まで継続して適用する。

・不要不急の外出自粛(注:日中の外出も控えることが求められる趣旨。)。

・午後9時から翌朝午前4時までの外出禁止。

【第3項】

県境を越えた移動、就中、最高度厳格管理地域から他地域への出境管理の観点から、当局職員は検問所設置等の必要な措置を執る。

【第4項】

各指定地域における諸活動を以下のとおり制限する。本件決定事項施行前に許可を受けた活動については、防疫措置をより厳格にした上で実施すべく、従前の許可当局による再確認を求めるものとする。

・最高度厳格管理地域:5名以上が参加する活動を禁ずる。

・最高度管理地域:20名以上が参加する活動を禁ずる。

・管理地域:50名以上が参加する活動を禁ずる。

・高度監視地域:100名以上が参加する活動を禁ずる。

・監視地域:150名以上が参加する活動を禁ずる。

【第5項】

なお、以下の場合は活動禁止から除外される。

感染症法により認められた活動。

・医療ないし保健分野での活動。

・支援活動。

・オンライン形式の会議。

・当局が認める場所における運動。

・当局職員の活動、および、当局が主催する活動。

【第6項】

各指定地域における防疫措置を以下のとおりとする。

・最高度厳格管理地域に位置する百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモールおよび類似施設内の飲食店は、午後8時までの営業時間、および、配達サービス形式(注:店舗での注文ではなく、店舗外からの注文と配送の趣旨であり、独立型店舗に認められた持ち帰り形式と異なる)に限るとの条件下で営業を認める。

・首都圏(注:バンコク都、ナコンパトム県、ノンタブリ県、パトゥムタニ県、サムットプラカン県、サムットサコン県)の工事現場にて従事する労働者に関し、感染拡大を抑制できた場所から規制を緩和することを認める。宿泊地と作業場所の移動には、管理された移動方法(sealed route)を用いるものとする。

【第7項】

首都圏の各都県知事は、労働者の移動方法に関する規制の見直しを行う。

【第8項】

首都圏以外の工事現場における労働者に関し、各県知事は管理された移動方法(sealed route)の実施を検討するものとする。

【第9項】

全国の工場や作業場所における労働者に関し、当局職員による防疫措置の実施徹底の確認と指導を行うものとする。

【第10項】

各都県知事は、必要に応じて追加的な防疫措置を定めることが出来る。

【第11項】

以上の措置は8月31日まで適用するものとし、14日毎に見直しを行う。

【官報原文】

・ゾーン変更に係るCCSA指令第11/2564号( http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/173/T_0008.PDF  )

・非常事態令第9条に基づく決定事項(第30号) ( http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/173/T_0001.PDF  )

在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。

○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○在タイ日本国大使館ホームページ

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php

厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

厚生労働省感染症対策の基本)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

○TECOT(海外渡航新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省

https://www.tecot.go.jp/

(問い合わせ先)

○在タイ日本国大使館領事部

電話:(66-2)207-8500、696-3000

FAX:(66-2)207-8511

所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330

(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせください。

◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。

・たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

・たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。

・運用開始について:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388576.pdf

・よくあるご質問:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388577.pdf