プレアビヒア州における行政措置

 7月29日、プレアビヒア州政府は、同州における新型コロナ感染拡大防止のための措置として、以下の措置を実施することを決定しました。

1. 7月29日23:59から8月12日までの14日間、プレアビヒア州における新型コロナウイルス感染拡大を防止するための行政措置を取る。

2. 以下の場合を除き、プレアビヒア州内の移動又は横断は禁止する。

(1)緊急医療に従事するためのもの

(2)必要かつ緊急を要する公共サービス

(3)治安・秩序維持、物品の輸送にかかるもの

(4)ワクチン接種

(5)その他権限を有する当局の許可するもの

3. 以下のような業種については営業を禁止する。なお、権限を有する当局は、新型コロナ感染拡大を防止するため、これ以外の業種についても営業を禁止することが出来る。

(1)カラオケ、クラブ、ディスコ、ビアガーデン、リゾート施設、遊園地、マッサージ、サウナ、アルコール飲料の販売を行う店舗、映画館、劇場、博物館、ジム、スポーツセンター

(2)飲酒を伴う集まり

4. レストラン・食堂については、テイクアウト形式での販売は出来るが、店内での飲食は禁止する。但し、特にソーシャルディスタンスの確保などの感染拡大防止措置を厳格に実施するレストラン・食堂はその限りでない。

5. 以下の例外を除き、10人を超える私的な集まりについては権限を有する当局の許可を有する。

(1) 同じ住居に住む家族又は居住者による集まり

(2) 関係当局による規定を遵守して実施される葬儀

(3) 公的機関の集まり

(4)新型コロナウイルスの検査、ワクチン接種等の医療活動を行う医療関係者の集まり

(5) 緊急業務に従事する医療関係者の集まり

(6) 治安や公共秩序維持に従事する、あらゆるレベルの関係当局や対策チーム等の集まり

(7) 司法・裁判手続きに関する集まり

(8) 公共の利益や関係当局が定めた他の目的に資する活動のための必要な集まり

6. 以下の例外を除き、午後9時から午前3時までの移動を禁止する。

(1)公務員及び治安部隊の移動

(2)緊急医療のための移動

(3)必要物資の輸送、国の政策に必要な物資の移送

(4)公的またはプライベートの緊急医療、医薬品等の輸送

(5)消防、電力及び水道供給、通信サービス

(6)食料・必需品、新型コロナウイルス感染拡大防止のために必要な物資の製造

(7)医薬品、アルコール、酸素及び他の医療品の供給

(8)ガソリン及びガスステーション、ホテル・ゲストハウス

(9)その他公共の利益に資する必要なサービス

7. その他

(1) 人の集まりや営業に際しては、マスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保、消毒、検温などの感染防止策を厳格に実施すること。

(2) これらの措置に従わなかった個人又は法人は、新型コロナ等拡散防止法及びその他関連法令の定める罰則の適用を受ける。

 カンボジアでは、デルタ株の市中感染が確認されるなど、引き続き予断を許さない状況が続いていますので、当局による更なる措置の導入や厳格化も排除できません。カンボジアに滞在されている皆様におかれましては、感染予防に努めるとともに、当局の措置に留意するようにしてください。

◆◇◆◇◆◇ お問い合わせ先 ◇◆◇◆◇◆

『在シェムリアップ領事事務所 領事班』

TEL: 063-963-801〜3(国番号:855)

URL: https://www.kh.emb-japan.go.jp 

e-mail: consuljp.rep@re.mofa.go.jp