7月23日、公衆衛生局は、7月26日以降の営業規制変更に関する布告を発出したところ、概要は以下のとおりです。
これに伴い、営業規制に関する6月10日付公衆衛生局布告は撤廃されます。
公衆衛生局布告原文
https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_234.pdf
【ポイント】
●12歳未満の者は、陰性証明書の提示義務が免除される(従来は10歳未満の者が免除の対象)。2回目のワクチン接種から14日間以上が経過した者や、1回接種型ワクチンを受けてから21日間以上が経過した者も、引き続き陰性証明書の提示義務が免除される。
7月26日以降、以下の営業規制及びイベント開催規制が導入される。
1 以下の施設の営業を禁止する。
(1)警報レベル2〜3の郡におけるウェルネスセンター(サウナ、スパ等)、アクアパーク、温泉(医師の指示に基づく湯治は除く)。
(2)警報レベル3の郡における飲食店(宅配サービス及び窓口販売は除く)、劇場、コンサートホール、映画館、フィットネスセンター、ロープウェイ。
2 営業が許可されている小売店及びサービス業は、客及び従業員に対して以下の衛生基準を遵守させなければならない。
(1)屋内・屋外に関わらず、店内では口と鼻をマスクで覆う。
(2)入店の際に手の消毒を行うか、使い捨て手袋を着用する。
(3)行列に並ぶ際、同世帯以外の他人との間隔を2メートル以上空ける。
(4)15平方メートルあたり1名のみ入店が許可される。ただし、モニタリング及び注意レベル1の郡は対象外。保護者同伴の10歳未満の子供も対象外。
(5)店舗の全ての入り口で衛生基準遵守について周知する。
(6)頻繁に換気し、定期的な消毒を行う。
3 タクシーの営業については、以下の規則を遵守すること。
(1)乗車人数は1列あたり2名まで(モニタリングの郡を除く)。
4 プールの利用人数は、以下の通り制限される。
(1)警報レベル3の郡:6名以下。
(2)警報レベル1〜2の郡:10名以下。
(3)注意レベル2の郡:収容人数の30%以下。
(4)注意レベル1の郡:収容人数の50%以下。
(5)モニタリングの郡:入場制限無し。
5 ロープウェイの乗車人数は、以下の通り制限される。
(1)警報レベル1〜2の郡:定員10名までの場合、同一世帯のみ乗車可。定員11名以上の場合、定員の25%以下又は同一世帯のみ乗車可。
(2)注意レベル2の郡:定員10名までの場合、同一世帯のみ乗車可。定員11名以上の場合、定員の50%以下又は同一世帯のみ乗車可。
6 宿泊施設の営業については、以下の規則を遵守すること。
(1)宿泊施設内の飲食店及びウェルネスセンターの営業については、本布告の該当箇所を参照。
(2)警報レベル1〜3の郡においては、一つの客室に宿泊できるのは、大人2名まで、又は同一世帯のみ。
7 飲食店の営業については、以下の規則を遵守すること。
(1)セルフサービスの飲食物の提供禁止(モニタリングの郡を除く)。
(2)警報レベル1〜2の郡:屋内飲食禁止。立食禁止。
(3)注意レベル2の郡:屋内の1つのテーブルに着席できるのは4名まで、又は同一世帯のみ。屋内においてはテーブル同士の間隔は2メートル以上確保する。
(4)注意レベル1の郡:屋内の1つのテーブルに着席できるのは6名まで、又は同一世帯のみ。屋内においてはテーブル同士の間隔は2メートル以上確保する。
8 フィットネスセンターの利用人数は、以下の通り制限される。
(1)警報レベル2の郡:10名以下、又は25平方メートルあたり1名まで。
(2)警報レベル1の郡:15名以下、又は25平方メートルあたり1名まで。
(3)注意レベル2の郡:20名以下、又は15平方メートルあたり1名まで。
(4)注意レベル1の郡:30名以下、又は15平方メートルあたり1名まで。
(5)モニタリングの郡:50名以下、又は15平方メートルあたり1名まで。
9 博物館、美術館等におけるガイドツアーの人数は、以下の通り制限される。
(1)警報レベル2〜3の郡:ガイドツアーは禁止。個人による鑑賞のみ可。
(2)警報レベル1の郡:10名以下。
(3)注意レベル2の郡:15名以下。
(4)注意レベル1の郡:30名以下。
(5)モニタリングの郡:人数制限無し。
10 劇場、コンサートホール、野外映画の上映、その他舞台芸術の観客人数は、以下の通り制限される。
(1)警報レベル2の郡:収容人数の50%以下、かつ屋外の場合は200名以下、屋内の場合は150名以下。立ち見禁止。
(2)警報レベル1の郡:収容人数の50%以下、かつ屋外の場合は500名以下、屋内の場合は250名以下。立ち見禁止。
(3)注意レベル2の郡:座席数の50%以下、かつ屋外の場合は500名以下、屋内の場合は250名以下。立ち見席では、屋外の場合は100名以下、屋内の場合は50名以下。
(4)注意レベル1の郡:屋外の場合、座席数の75%以下、かつ500名以下。屋内の場合、座席数の50%以下、かつ250名以下。立ち見席では、屋外の場合は250名以下、屋内の場合は100名以下。
(5)モニタリングの郡:屋外の場合は1000名以下。屋内の場合は500名以下。
11 ウェルネスセンター、アクアパーク、温泉の入場人数は、以下の通り制限される。
(1)警報レベル1の郡:15平方メートルあたり1名まで、かつ10人以下。
(2)注意レベル2の郡:収容人数の30%以下、又は500名以下。
(3)注意レベル1の郡:収容人数の50%以下、又は500名以下。
(4)モニタリングの郡:収容人数の50%以下、又は1000名以下。
なお、アクアパークの屋内施設を利用する者は、72時間以内に発行されたPCR検査若しくはLAMP検査の陰性証明書、又は24時間以内に発行された抗原検査の陰性証明書の提示が必要。
12 本布告内で陰性証明書の提示を条件としている場合、以下のいずれかに該当する者は、その証明書で代用可能とする。
(1)2回目の新型コロナウイルスのワクチン接種を受けてから14日間以上が経過し、かつ12か月以上経過していない者。
(2)1回接種型(注:ジョンソン&ジョンソン製)の新型コロナウイルスのワクチン接種を受けてから21日間以上が経過し、かつ12か月以上経過していない者。
(3)新型コロナウイルス感染症が治癒してから180日以内に1回目の新型コロナウイルスのワクチン接種を受けた者。ただし、ワクチン接種から14日以上経過し、かつ12か月以上経過していない者に限る。
(4)新型コロナウイルス感染症が治癒してから180日以内の者。
(5)12歳未満の者。
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