7月23日、公衆衛生局は、7月24〜26日以降のイベント開催規制の変更に関する布告を発出したところ、概要は以下のとおりです。
これに伴い、イベント開催規制に関する6月25日付公衆衛生局布告は撤廃されます。
公衆衛生局布告原文
https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_233.pdf
【ポイント】
●12歳未満の者は、陰性証明書の提示義務が免除される(従来は10歳未満の者が免除の対象)。2回目のワクチン接種から14日間以上が経過した者や、1回接種型ワクチンを受けてから21日間以上が経過した者も、引き続き陰性証明書の提示義務が免除される。
●モニタリングの郡では、スポーツの有観客試合の入場制限が撤廃される。
1 7月26日以降、以下の場合、スポーツ、文化、レクリエーション、社交等のイベントの開催が認められる。
(1)警報レベル3の郡:6名以下のイベント。
(2)警報レベル2の郡:10名以下のイベント。
(3)警報レベル1の郡:25名以下の屋内イベント。50名以下の屋外イベント。
(4)注意レベル2の郡:座席数の25%以下の人数で、かつ250名以下の着席の屋内イベント。座席数の50%以下の人数で、かつ500名以下の着席の屋外イベント。50名以下の立ち見の屋内イベント。100名以下の立ち見の屋外イベント。
(5)注意レベル1の郡:座席数の50%以下の人数で、かつ250名以下の着席の屋内イベント。座席数の75%以下の人数で、かつ500名以下の着席の屋外イベント。100名以下の立ち見の屋内イベント。250名以下の立ち見の屋外イベント。
(6)モニタリングの郡:座席数の75%以下の人数で、かつ500名以下の着席の屋内イベント。座席数の75%以下の人数で、かつ1000名以下の着席の屋外イベント。収容人数の50%以下の人数で、かつ500名以下の立ち見の屋内イベント。収容人数の50%以下の人数で、かつ1000名以下の立ち見の屋内イベント。
2 7月26日以降、以下の場合、飲食店における結婚披露宴、葬儀の会食、パーティー等の開催が認められる。ただし、72時間以内に発行されたPCR検査若しくはLAMP検査の陰性証明書、又は24時間以内に発行された抗原検査の陰性証明書の提示が必要。
(1)警報レベル1の郡:屋内の場合25名以下。屋外の場合50名以下。
(2)注意レベル2の郡:屋内の場合50名以下。屋外の場合100名以下。
(3)注意レベル1の郡:屋内の場合100名以下。屋外の場合250名以下。
(6)モニタリングの郡:立食の場合は収容人数の50%以下、着席の場合は座席数の75%以下で、かつ屋内の場合500名以下、屋外の場合は1000名以下。
3 7月26日以降、以下のイベントは、別途定められた衛生基準を遵守することで、人数制限に関係なく開催が認められる。
(1)イベントの参加者全員が、24時間以内に発行されたPCR検査又はLAMP検査の陰性証明書をイベント開始時に提示する場合。ただし、イベント開始の48時間前までに、地元の公衆衛生局地方事務所に届け出る必要がある。
(2)ミサ、結婚式、堅信式、葬式。
(3)国家機関及び地方自治体の会合、法律に基づいて行われる会合。
(4)アイスホッケー、サッカー、ハンドボール、バレーボール及びバスケットボールのトップリーグの試合。アイスホッケー、サッカーの2部リーグの試合。
(5)文化イベントの開催(警報レベル3〜4の郡は除く)。
(6)スポーツクラブのトレーニングを目的とする活動(警報レベル3〜4の郡は除く)。
(7)子供向けキャンプ。参加者全員及び運営者全員が、72時間以内に発行されたPCR検査の陰性証明書を提示する必要がある。
4 7月24日午後8時以降、以下の場合、スポーツの試合の有観客開催が認められる。
(1)24時間以内に発行されたPCR検査又はLAMP検査の陰性証明書を有する観客のみ入場可。
(2)モニタリング以外の郡では、入場可能な観客数は、試合会場の座席数の50%以下に設定され、かつ屋外競技場の場合は最大2000人まで、屋内競技場の場合は最大1000人までとする。モニタリングの郡では、入場制限無し。
(3)モニタリング、注意レベル1〜2及び警報レベル1の郡では、72時間以内に発行されたPCR検査若しくはLAMP検査の陰性証明書、又は24時間以内に発行された抗原検査の陰性証明書を有する観客の入場を認めることができる。ただし、その場合の入場可能な観客数は、警報レベル1の郡では、試合会場の座席数の25%以下に設定され、かつ屋外競技場の場合は最大250人まで、屋内競技場の場合は最大500人までとする。モニタリング及び注意レベル1〜2の郡では、上記1(4)〜(6)の人数制限が適応される。
5 本布告内で陰性証明書の提示を条件としている場合、以下のいずれかに該当する者は、その証明書で代用可能とする。
(1)2回目の新型コロナウイルスのワクチン接種を受けてから14日間以上が経過し、かつ12か月以上経過していない者。
(2)1回接種型(注:ジョンソン&ジョンソン製)の新型コロナウイルスのワクチン接種を受けてから21日間以上が経過し、かつ12か月以上経過していない者。
(3)新型コロナウイルス感染症が治癒してから180日以内に1回目の新型コロナウイルスのワクチン接種を受けた者。ただし、ワクチン接種から14日以上経過し、かつ12か月以上経過していない者に限る。
(4)新型コロナウイルス感染症が治癒してから180日以内の者。
(5)12歳未満の者。
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