特別便の搭乗にあたってのPCR検査陰性証明書の取得に関する御連絡

※ 在インドネシア 日本国大使館より、以下のお知らせが発出されております。本件に関する問い合わせは、在インドネシア日本国大使館までお願いします。(HP:https://www.id.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在留邦人の皆様へ

当地滞在中の皆様へ

7月17日

1.16日の領事メール(件名 全日空特別便・運航決定のお知らせ(ジャカルタ発成田行き:7月21日))でお知らせした特別便について、通常の定期便への御搭乗の場合と同様に、日本入国のためには、PCR検査を出国前72時間以内に受検し、陰性であることを証明した新型コロナウイルス陰性証明書を取得して頂くことが必要です。日本入国の際に必要な陰性証明書のフォーマットは、( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html )のとおりです。平時に多くの日本人の皆様が御利用する日系医療機関に加え、シロアム病院、マヤパダ病院のように、我が国の陰性証明書フォーマットに準じた証明書を発給する現地医療機関での陰性証明書の取得をお願いいたします。

(当館注:国内線を含む航空機搭乗に有効なPCR陰性証明書を発行する検査機関リストについては、( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100210145.pdf )を参照下さい。)

2.一方、医療体制のひっ迫等の諸事情により、このような日系医療機関等でPCR検査を受けることが難しい、あるいは出来ないという御連絡を多数頂いております。この場合には、陰性証明書を英語で発行してもらえる、その他の医療機関等でPCR検査を受検して頂くようお願い申し上げます。その際、検体採取日時が日付のみだけでなく、時間まで記載されるかどうかを可能な限り事前に御確認ください。当地の医療機関等では、検体採取日時について、日付のみを記載し、時間の記載がない陰性証明書を発行するところもありますが、この場合、出国前72時間以内の検体採取であることを証明することが出来ず、日本への入国に支障を来すおそれがあります。なお、検体採取日が19日、あるいは20日の場合は、検体採取日のみ記載し

、時間の記載がない陰性証明書でも出国前72時間以内であることが証明できるため、日本への入国に支障はありません。

3.万が一、検体採取日が18日であり、検体採取時間の記載がない陰性証明書しか取得できない方々におかれましては、入国に支障がなくなるよう、在インドネシア日本国大使館にて、医務官による追加書類を発行することが可能です。つきましては、このような方々におかれましては、7月20日14時〜18時に、当地医療機関等から取得した陰性証明書、パスポートを携行し、上記の我が国の陰性証明書フォーマットを印刷の上、氏名、生年月日、性別、パスポート番号等を記入した上で在インドネシア日本国大使館に御来訪いただけますようお願い申し上げます。

インドネシア日本国大使館(HP:https://www.id.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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【問い合わせ先】在デンパサール日本国総領事館 Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar

Jl.Raya Puputan No.170, Renon, Denpasar, Bali, Indonesia

Tel: (+62)0361-227628

Fax: (+62)0361-265066

e-mail: denpasar@dp.mofa.go.jp

Web: https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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