日本へ入国・帰国する際の手続き等(7月30日現在)

●7月30日現在における日本へ入国・帰国する際の手続き等をお知らせします。

●日本へ入国・帰国する際の手続き等の詳細は、厚生労働省のHP内(「水際対策にかかる新たな措置について:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html 」)をご参照ください。

●日本政府による新型コロナウイルス関係の水際対策やインドネシア政府による各種規制は、状況に応じて突然変更されることがあります。変更に際しては、外務省からの広域情報や当館からのお知らせを発出いたしますが、皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。

1.PCR検査陰性証明・ワクチン接種証明

(1)PCR検査の時間制限

インドネシア出国前72時間以内に検体を採取したPCR検査陰性証明の提出が求められる。ただし、国内線での移動に際して、出発地の出発前48時間以内に検体採取されたPCR検査陰性証明が求められることから、日本への渡航を前提とする場合は、出国と国内移動の双方で使用できるように、時間を計算して受検されることをお勧めいたします。

※参考情報:航空機搭乗条件に応じたPCR検査実施医療機関の例

西ヌサトゥンガラ州:RSUD PROVINSI NTB(24時間で検査結果可能)

東ヌサトゥンガラ州:SILOAM HOSPITAL KUPANG(当日の検査結果可能)

(7月30日当館確認時の各医療機関からの回答であり、その他の病院等においても今後航空機搭乗条件に応じた検査証明を取得可能になる可能性はあります。)

(2)PCR陰性証明の書式等

陰性証明の取得にあたっては、日本到着時のトラブルを避けるために、日本政府推奨の書式(日本語・英語/インドネシア語)をもって作成することをお勧めいたします。(証明書書式:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

 また、証明書を入手された際は、記載事項に漏れや誤記がないことを必ず確認してください。万一記載事項に漏れや誤記がある場合は、航空機への搭乗や日本への入国が拒否されることがあります。

(※要確認事項:交付年月日、氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別、採取検体、検査法、結果、結果判明日、検体採取日時、医療機関名、住所、医師名、医療機関の印影)

(3)ワクチン接種証明

 国内移動制限によって、公共交通機関(航空機・船・バス等)を利用するためには、最低1回目のワクチン接種が完了したことを証明する証明書が必要とされているが、外国人(日本人)が自国への帰国をするために国内線に搭乗する場合、目的地である自国までの通しのチケットが確認できれば、ワクチン接種証明の提示は不要とされています。

2.日本帰国・入国時の各種必要手続き

(1)PCR陰性証明の提示

 前述したとおり、インドネシア出国前72時間以内に検体を採取したPCR検査陰性証明の提出が求められます。(証明書書式:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

(2)誓約書の提出

 誓約に違反した場合の措置、14日間の隔離を行うこと、必要なスマートフォンのアプリ等を登録すること、感染拡大予防に努めること等の誓約を規定の書面で印字して提出することが求められます。(誓約書書式:https://www.mhlw.go.jp/content/000806701.pdf

(3)スマートフォンのアプリ等登録

位置情報・健康報告のアプリ(MySOS)のインストールと登録、接触確認アプリ(COCOA)のインストールと登録、スマートフォンの位置情報設定・保存が求められます。(参照:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

(4)質問票の提出

スマートフォン及びパソコンから( https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp )にアクセスをして質問回答を入力の上QRコードを作成する。その後、スクリーンショット又は印刷をして、QRコードを検疫に提出する必要がある。

3.日本帰国・入国時の隔離・移動

(1)指定場所における隔離とPCR検査

 現在インドネシアからの全ての入国者には、入国の翌日から検疫所長が指定する場所での10日間の隔離が求められます。この10日間の隔離は指定場所での隔離で、自身で場所を選択することはできず、この期間に3回(3日目、6日目、10日目)のPCR検査が行われます。また、この10日間の隔離及びPCR検査の費用は日本政府の負担で行われます。

(2)自主隔離

 上記10日間の隔離がPCR陰性結果で終了すれば、公共交通機関を利用せず(家族や知人の車・レンタカー・ハイヤー等)移動が許されますが、残る4日間(入国翌日から数えて14日)は、ホテルや自宅、知人宅等で自主隔離を行う必要があります。

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