【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その41:有効期限切れのフィリピン滞在ビザに対する更新/延長等の申請猶予期間)

【ポイント】

●7月7日、フィリピン入国管理局(BI)は、2020年3月16日から2021年6月4日までに有効期限が切れたビザについて、新型コロナウイルス感染症の流行及び検疫プロトコルのためにビザ申請ができなかった者に対して、ビザの更新/延長または修正の申請を2021年11月30日まで猶予する旨のアドバイザリーを発表しました。

【本文】

1 7月7日、フィリピン入国管理局(BI)は、新型コロナウイルス感染症の影響(渡航制限、交通機関のジレンマ(不安定さ)、健康問題、経済的な理由など)により、ビザの更新ができなかった者(2020年3月16日から2021年6月4日までに有効期限が切れたビザを持つ者)に対して、2021年11月30日までに更新/延長または修正ビザ申請を提出できる猶予期間を与える旨のアドバイザリーを発表しました。

●フィリピン入国管理局(BI)アドバイザリー(2021年7月7日:有効期限切れのビザに対する更新/延長等の申請猶予期間)

 https://immigration.gov.ph/#advisory

 なお、上記対象は、フィリピンから出国していない者に限られるとのことです。

 また、フィリピン国外でビザの有効期間が切れた者は、一時訪問者として認められるが、その後他の適切な種類のビザに変更申請する必要があるとのことです。

 個別事案についてのご相談や詳細のご照会については、フィリピン入国管理局(BI)、在京フィリピン共和国大使館等にお問い合わせください。

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】

●フィリピン入国管理局(BI)アドバイザリー(2021年7月7日:有効期限切れのビザに対する更新/延長等の申請猶予期間)

 https://immigration.gov.ph/#advisory

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】

在フィリピン日本国大使館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等)

 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html 

●日本外務省・海外安全ホームページ感染症危険情報:フィリピン)

 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_013.html#ad-image-0

※現在ビサヤ地方を含むフィリピン全土に「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が発出されています。

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※この情報は、在留届、及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。本メールを受信していない場合は、在留届にメールアドレスの登録をなさるか、「たびレジ」登録をお願いします。

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(問い合わせ窓口)

○在セブ日本国総領事館

 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City

 電話:(市外局番032)231-7321

 FAX:(市外局番032)231-6843

 ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html