【ポイント】
●本邦において、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、今後、公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」が可能になりました。
●在外選挙人名簿に登録されている方でも、帰国中に同様に宿泊・自宅療養等を行い、一定の要件に該当する場合は、「特例郵便等投票」の対象になります。
【本文】
1 本邦において、新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以降に公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」が可能になりました。
在外選挙人名簿に登録されている方でも、帰国中に、新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等を行い、一定の要件に該当する場合は、「特例郵便等投票」の対象になります(ただし、衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります)。
2 「特例郵便等投票」の詳細につきましては、以下のリンク先をご覧ください。
○特例郵便等投票の概要
https://www.soumu.go.jp/main_content/000755432.pdf
○投票用紙等の請求手続
https://www.soumu.go.jp/main_content/000755433.pdf
○特例郵便等投票請求書
https://www.soumu.go.jp/main_content/000756143.pdf
○投票の手続
https://www.soumu.go.jp/main_content/000755434.pdf
Level 12, 1 O'Connell Street,
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代表電話(61-2)9250-1000
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