【ポイント】
●日本の本年秋に衆議院議員総選挙が実施される予定です。今後の当地の感染拡大の状況によっては、投票所に来ていただくことが困難になる状況も十分に生じ得ますので、「郵便等投票」を積極的にご活用ください。
●これから在外選挙人名簿への新規登録申請を行う方に限り、郵便等投票のための投票用紙等請求を、当館で併せて行うことができます。郵便等投票の投票用紙等は登録地の選挙管理委員会から直接申請者に対して郵送交付され、公示日の翌日以降郵便等投票を行うことができます。
●当館での在外選挙人登録申請等の手続きは、オンライン予約では受け付けておりませんので、必ず電話でご予約の上で来館いただきますようお願いいたします。
【本文】
1 日本の本年秋に衆議院議員総選挙が実施される予定です。在外選挙人名簿への登録を行うと、海外にいながら国政選挙に投票することができます。
現在、NSW州では外出制限令が実施されており、今後の当地の感染拡大の状況によっては、投票所に来ていただくことが困難になる状況も十分に生じ得ますので、先日領事メールでご案内しました「郵便等投票」を積極的にご活用ください。詳細は8月30日付領事メールをご覧ください。
○8月30日付領事メール(郵便等投票の活用について)
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/document/japanese/consul/20210830senkyo.pdf
2 「郵便等投票」に必要な投票用紙は、在外選挙人名簿に登録された方が、直接、登録先市区町村の選挙管理委員会に対して郵便で請求する必要がありますが、これから在外公館で在外選挙人名簿への新規登録申請を行う方に限り、郵便等投票のための投票用紙等請求を、同公館で併せて行うことができます。
在外選挙人名簿に登録されると、在外選挙人証は登録申請を受け付けた公館を通じ申請者に交付されますが、郵便等投票の投票用紙等(投票用紙及び投票用封筒)は登録地の選挙管理委員会から直接申請者に対して郵送交付されます。
選挙管理委員会から郵便投票用紙と一緒に送付される投票用封筒には在外選挙人の氏名、在外選挙人証の交付番号が既に記載されていますので、仮に在外選挙人証が受付公館から交付されていない場合でも、公示日の翌日以降郵便等投票を行うことができます。また、「郵便等投票」を予定していても、在外公館投票への変更を希望する場合には、選挙管理委員会から送付を受けた「投票用紙」「内封筒」「外封筒」の3点全てを在外公館投票所において返却することにより、「在外公館投票」への変更が可能です。
まだ在外選挙人名簿への登録がお済みでない方は、是非、郵便等投票のための投票用紙等請求を併せて行うことをお勧めいたします。なお、既に在外選挙人証をお持ちの方は、在外公館を通じた郵便等投票のための投票用紙等請求はできませんので、直接、ご登録の選挙管理委員会に対し、投票用紙等請求を行ってください。
3 当館で在外選挙人登録申請をされる場合、3か月以上継続して当館管轄区域に居住していることを確認する必要がありますが、すでに在留届を提出されている場合は在留届により確認が可能ですので、パスポートを持参の上、ご来館いただければ登録が可能です。
なお、現在当館は感染拡大防止対策のため、完全予約制とさせていただいております。在外選挙人登録等の手続きは、オンライン予約では受け付けておりませんので、必ず電話でご予約の上で来館いただきますようお願いいたします。
4 在外選挙制度や投票方法等の詳細につきましては、以下のウェブサイトをご覧いただくか、当館までお問い合わせください。
〇外務省ウェブサイト「在外選挙」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
申請書様式「(1)在外選挙人名簿登録申請書」「(7)投票用紙等請求書」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html
https://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.html
Consulate-General of Japan in Sydney
Level 12、 1 O'Connell Street、
Sydney NSW 2000 Australia
代表電話(61-2)9250-1000
Fax(61-2)9252-6600
Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp
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