在外選挙(郵便等投票について)

【ポイント】

●本年秋までに衆議院議員総選挙が実施される予定。在外選挙人名簿の登録を行うと、海外でも国政選挙に投票可能。

●ただし、当地の感染拡大の状況により、「在外公館投票」が実施できない、あるいは「在外公館投票」が実施される場合でも、投票所への来訪が困難になる可能性あり。

●海外からの投票方法として、「在外公館投票」のほか、「郵便等投票」が可能。当地の郵便事情を十分確認の上、利用ください。なお、「郵便等投票」の手続には一定の時間が必要だが、投票用紙は選挙の公示日前でも、いつでも登録先の市区町村選挙管理委員会に請求可能。「郵便等投票」をご利用の方は、請求をお早めに。

【本文】

1 本年秋までに衆議院議員総選挙が実施される予定です。日本の各地方公共団体在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」、「郵便等投票」、「帰国投票」の3つの投票方法により国政選挙(補欠選挙・再選挙を含む衆議院議員参議院議員の選出選挙)に投票することができます。

2 ただし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況によっては、在外公館投票が実施できない、あるいは在外公館投票が実施される場合でも、投票所に来ていただくことが困難となる可能性もあります。

3 海外からの在外選挙の投票方法としては、「在外公館投票」のほか、「郵便等投票」が可能です。「郵便等投票」をご検討の方は、当地の郵便事情を十分ご確認の上、ご利用ください。

 「郵便等投票」は、在外選挙人名簿に登録済みの方が、海外から登録先の市区町村選挙管理委員会に対し、直接、投票用紙を請求し、投票用紙の交付を受け、記載済みの投票用紙を登録先の市区町村選挙管理委員会に郵送する投票方法です。投票用紙の請求・交付・送付に、選挙管理委員会との間で1往復半のやりとりを要するため、「郵便等投票」の手続には一定の時間がかかります。投票用紙は、選挙の公示日を待つことなくいつでも請求することができるので、「郵便等投票」をご利用の方は、お早めに請求してください。

4 なお、「郵便等投票」のために投票用紙の交付を受けた後でも、「郵便等投票」から「在外公館投票」に投票方法を切り替えることは可能です。

 ただし、「郵便等投票」のために投票用紙を登録先の市区町村選挙管理委員会に請求する際、投票用紙等請求書と共に在外選挙人証を送付する必要があり、在外選挙人証選挙管理委員会から返送されるまで、「在外公館投票」により投票することができませんので、ご注意ください。

 在外選挙制度や投票方法等の詳細につきましては、以下のホームページをご覧いただくか、当館までお問い合わせください。

●外務省ホームページ「在外選挙

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html

総務省ホームページ「在外選挙制度について」

https://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.html

 以上

【在エチオピア日本国大使館】

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