新型コロナウイルス関連情報(オーストリア国内における制限措置の延長)

オーストリア政府は、現在国内において適用されている制限措置を9月30日まで(集会に関する規定は9月17日まで)延長しました。

○ウィーン州においては、陰性証明書の有効期限が変更となります。

1 現在、オーストリア国内において適用されている制限措置は、9月30日まで(集会に関する規定は9月17日まで)延長されました。

2 9月1日以降、ウィーン州においては、飲食店等に入場する際に提示が必要な証明について、検体採取から24時間以内(連邦規定では48時間以内)の権限を有する施設による陰性の抗原検査結果、または検体採取から48時間以内(同じく72時間以内)の権限を有する施設による陰性のPCR検査結果とされました。

3 措置内容の詳細については、当館ホームページをご覧ください。

  https://www.at.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_ja.html

(問い合わせ先)

○在オーストリア日本国大使館

住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria

電話: (市外局番01)531920

Fax: (市外局番01)5320590

ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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