【NSW州への入州】一部他州からNSW州に入州する際の申告義務(6月30日(水)から)

【ポイント】

●NSW州政府は、ビクトリア(VIC)州、クイーンズランド(QLD)州、西オーストラリア(WA)州及び北部準州(NT)からNSW州に入州する際に入州申告を提出することを、6月30日(水)から義務付ける旨発表しました。入州申告は、NSW州到着前の24時間以内にオンラインで、あるいは到着時に提出する必要があります。

●各州で外出制限令の対象となっている場合には、各州の規則で許可されていない限り、NSW州への入州は認められません。

【本文】

1 NSW州政府は、一部他州でのロックダウン規制が導入されている状況を踏まえ、ビクトリア(VIC)州、クイーンズランド(QLD)州、西オーストラリア(WA)州及び北部準州(NT)からNSW州に入州する際に入州申告を提出することを、6月30日(水)から義務付ける旨発表しました。入州申告は、NSW州到着前の24時間以内にオンラインで、あるいは到着時に提出する必要があります。これはどのような手段で入州する場合でも必要です。

2 対象州からNSW州に入州した場合、入州前の滞在地の感染リスク分類(影響のある地域(affected areas)、懸念のある地域(areas of concern)、高い懸念のある地域(areas of high concern))によってNSW州入州後に取るべき対応(自己隔離等)が異なります。詳細はNSW州政府ウェブサイトでご確認ください。

3 対象州で外出制限令の対象となっている場合には、各州の規制で許可されていない限り、NSW州への入州は認められません。もし許可されている場合でも、対象州を離れた日から14日間はNSW州の外出制限令に従う必要があります。

4 NSW州への入州に関する規制は随時変更されますので、州政府のウェブサイトで最新情報を確認し、不明な点がある場合 はNSW州保健省に電話(1800 943553)で確認することをお勧めします。州政府による通訳サービス(電話131450)もありますのでご活用ください。

○ NSW州政府ウェブサイト(一部他州からNSW州に入州する際の申告義務)

https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/interstate-hotspots

【在シドニー日本国総領事館

Consulate-General of Japan in Sydney

Level 12、 1 O'Connell Street、

Sydney NSW 2000 Australia

代表電話(61-2)9250-1000

Fax(61-2)9252-6600

Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp

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