滞在期限超過猶予措置について

●滞在期限を超過した外国人を対象とする猶予措置の期限は7月1日までであり,対象となっている方は6月30日中に出国する必要があります。

 2020年12月16日にジョージア政府が発出した政令により、2020年3月14日の時点で正規の滞在資格を持ってジョージア国内に在留していた外国人で条件を満たす方については、滞在の猶予期限が本年7月1日まで延長されています。

 この猶予措置の期限である7月1日までという表現は「7月1日に日付が変わるまで」という意味であり、該当する方は期限が切れる前の6月30日中に出国する必要があります。

 滞在期限が切れており、本件措置によって猶予を受けている方については、7月1日から、ジョージア政府当局より不法滞在として逮捕・処罰を受ける可能性があります。

 該当される方につきましては、日本への帰国などを念頭に、速やかな出国をよろしくお願いします。

【メール送信元】

在ジョージア日本国大使館

電 話:(+995-32)275-2111、2114 

メール:consular@tb.mofa.go.jp

住 所:Krtsanisi street 9, Tbilisi, 0114, Georgia

H P:http://www.ge.emb-japan.go.jp/japan/index.html

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