スイスにおける新型コロナウイルス対策の大幅な緩和について(2021年6月26日以降適用)

●6月23日、スイス連邦内閣は、新型コロナウイルス対策の大幅な緩和を発表しました(2021年6月26日以降適用)。

●屋外や職場等におけるマスク着用義務が廃止されます。

●ホームオフィスが定期検査を要件とせずに義務から推奨事項に引き下げられます。

●高等教育機関において対面授業に関する制限が廃止されます。

●イベント参加人数、マスク着用等の措置が緩和されます。

●店舗等における顧客1人当たりの面積要件が廃止されます。

●飲食店におけるテーブルあたりの人数制限が廃止されます。

●ディスコやクラブが再開されます。

●コロナ証明を所持する方が参加するイベント開催の緩和要件が新設されます。

●スポーツ・文化活動に関する制限が緩和されます。

●ワクチン接種完了者の入国後の検疫義務免除期間が12か月に延長されます。

●スイス入国に係る各種措置が緩和されます。

6月23日、スイス連邦内閣は、新型コロナウイルス対策の大幅な緩和(2021年6月26日以降適用)を閣議決定しました。

1 屋外におけるマスク着用義務の廃止

(1)公共の屋外エリア、レジャー施設及び飲食店のテラス席におけるマスク着用義務が廃止されます。

公共交通機関の場合、プラットホーム(地下を含む)、停留所、地下道や陸橋、ホールやアーケードなど、少なくとも両側に大きな開放部分がある全ての場所は屋外エリアと見なされます(マスク着用義務が廃止)。

他方、通路やショッピングエリアを含む鉄道駅地下の閉鎖的な施設、待合室など(チューリッヒ中央駅の地下空間等)は、屋内エリアとみなされ引き続きマスク着用義務があります。

(2)屋外におけるマスク着用義務は廃止されますが、スイス連邦保健庁(BAG)の新型コロナウイルス対策に関する推奨事項は引き続き適用され、1.5mの社会的距離を確保できない場合はマスク着用が強く推奨されます。

屋内エリアでは、誰が予防接種を終えたか、誰が新型コロナウイルスの罹患から回復したかを確認することができないため、一般的なマスク着用要件が適用されます。

2 職場等におけるマスク着用義務の廃止

職場及び後期中等教育機関におけるマスク着用義務が廃止されます。

(1)雇用主は、引き続き新型コロナウイルスの感染から従業員を保護する義務があり、職場においてマスクを着用する必要がある場所や時期を決めることとなります。

(2)後期中等教育機関においては、各州当局が新型コロナウイルス対策に関する責任を負うこととなります。

3 ホームオフィスは義務から推奨事項へ

ホームオフィスの義務は廃止され、推奨事項へと変更されます。これにより、職場内において定期的に新型コロナウイルス検査を行う(場合はホームオフィスの義務が免除される)という要件は廃止されます。

4 対面授業に関する制限の廃止

新型コロナウイルスの定期的な検査を要件とすることなく、専門教育、成人教育、高等教育機関等における対面授業の人数制限が廃止されます。

5 店舗等における(顧客1人当たりの)面積要件の廃止

(1)店舗、レジャー施設及びスポーツ施設における(顧客1人当たりの)面積要件が廃止され、収容能力を最大限に利用することが認められます。

(2)ウォーターパークの再開が認められます。

(3)なお、コロナ証明を入場の条件としないイベント、施設等は、入場者数が収容能力の3分の2までに制限されます。

6 飲食店における1テーブル当たりの人数制限の廃止等

(1)飲食店における1テーブル当たりの人数制限が廃止されます。

(2)ただし、屋内エリアにおいては、現行と同様に着席のみでの飲食が義務付けられるとともに、客同士の距離を確保する必要があります。飲食店側は、引き続き連絡先情報の収集義務がありますが、1グループ当たり代表者のみとなります。客は、着席時を除きマスク着用が義務付けられます。

(3)屋外エリアにおいては、人数制限や着席義務が廃止されますが、客同士の距離を確保する必要があります。なお、この場合飲食店側は、連絡先情報を収集する義務はありません。

7 ディスコ及びクラブの再開

(入場者を)コロナ証明を持つ人に限定する条件の下、ディスコ及びとダンスホールの再開が認められます。

また、コロナ証明を持つ人のみに入場が認められる全ての施設と同様に、マスク着用義務はありません。

8 イベントにおけるコロナ証明の使用(各制限の廃止)

(参加者を)コロナ証明を持つ人に限定するイベントの場合、マスク着用義務を含む各制限が廃止され、2021年6月26日以降、参加者が1万人以上のイベントの開催が認められます。

ただし、新型コロナウイルスの感染防止コンセプトとして、コロナ証明を持つ人に限定する方法を定める必要があるとともに、参加者が1,000人を超えるイベントを開催する場合には、各州当局による許可が必要となります。

9 コロナ証明を入場の条件としないイベントの要件

(1)屋内外を問わず着席形式の場合の参加者は、最大1,000人まで。

(2)立席形式や移動を伴う場合の参加者は、屋内においては250人まで、屋外においては500人まで。

(3)屋内外を問わず入場者は、会場収容人数の3分の2まで。

(4)屋内においては、飲食物提供エリアでのマスク着用が義務付けられるとともに、指定されたエリアでのみ飲食が認められます。

なお、着席形式の場合は、連絡先情報の収集が義務付けられます。

(5)屋外においては、マスク着用義務はありません。

(6)参加者自身がダンスをするイベントやコンサートは禁止されます。

10 私的イベント

私的イベントの参加人数は、屋内においては30人まで、屋外においては50人までとなります。

11 見本市の再開

(1)屋内における参加者が1,000人未満の見本市の再開が認められ、(来場者1人当たりの)面積要件は廃止されます。

(2)コロナ証明を入場の条件とせずに実施する見本市は、屋内エリアにおけるマスク着用が義務付けられ、飲食は指定されたエリアのみで認められます。

12 スポーツ・文化活動

(1)屋外におけるスポーツ・文化活動に係る制限が廃止されます。

ただし、屋内活動については連絡先情報の収集が義務付けられます。

(2)マスク着用義務及び社会的距離の確保義務並びに収容力の制限は廃止されます。

13 ワクチンの有効期間を12ヶ月に延長

(1)スイス国内で使用認可を受けたmRNAワクチンの有効期間を延長し、接種完了から12ヶ月の間有効となります。

これは、スイス連邦ワクチン委員会の勧告に基づく措置であり、これにより接種完了者は(スイス入国の際、接種完了後)12ヶ月間連絡先情報の提出及び検疫義務が免除されることとなります。

(2)EUのデジタルコロナ証明に合わせ、新型コロナウイルスの罹患から回復した者は、6ヶ月間検疫義務が免除されます。

また、簡易抗原検査による陰性証明の有効期間は、現行の24時間までから48時間までに延長されます。

14 薬局及び小売店での自己検査

薬局及び小売店において、検証済の自己検査キットが購入可能となります。

ただし、スイス連邦政府が費用を負担する1人当たり1か月に5回分の自己検査キットは、引き続き薬局でのみの入手となるほか、新型コロナウイルスのワクチン接種を受けていない人又は新型コロナウイルスに罹患していない人に限定されます。

15 スイス入国措置の緩和

(1)シェンゲン協定加盟国からスイスへ入国する者に対する検疫義務が廃止されます。

(2)スイス入国の際の新型コロナウイルス陰性証明取得義務は、空路で入国する人に限定され、かつ、新型コロナウイルスのワクチン接種を完了した人又は新型コロナウイルスの罹患から回復した人は対象外となります。

(3)第三国からスイスへ入国する新型コロナウイルスのワクチン接種を完了した人に対する入国制限が緩和され、査証免除によるスイス入国が再開されます。

(参考:スイス連邦移民庁関連ページ)

https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/sem/aktuell/einreisebeschraenkungen-drittstaaten.html

16 スイス入国時の検疫措置

(1)スイス入国時に検疫措置(自己隔離)等が必要となる対象国・地域のリストは、今後スイスにとって懸念される変異株がまん延する国・地域のみとするべく、リストの改訂作業が進められる予定です。

(参考:本領事メール配信時におけるスイス入国時に検疫措置(自己隔離)等が必要となる対象国・地域のリスト)

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100201376.pdf

(2)新型コロナウイルスのワクチン接種を完了した人又は新型コロナウイルスの罹患から感染した人は、(1)の国・地域からのスイス入国であっても、ワクチンの有効性が保証される限りにおいて、陰性証明取得及び検疫義務が免除されます。

スイスで承認されたワクチンは、デルタ株に対して有効性が若干下がるものの、高いレベルの感染防止効果を提供される、とのことです。

17 スイスのコロナ証明の国際的な互換性

スイス連邦内閣は、シェンゲン協定加盟国としてEUデジタル証明に関する2つの規則の適用に係る措置を実施し、スイスのコロナ証明がEUによる承認を受けるための手続きを開始しました。

なお、2021年7月1日以降、6週間の移行期間中において、EU/EFTA域内で追加的な証明形式が認められる可能性が高いため、渡航者は、渡航に先立ち各国における正確な入国要件を確認することが重要となる、とのことです。

スイス連邦内閣閣議決定

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-84127.html

(リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語有)

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

〇在ジュネーブ領事事務所

ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住まいの方)

電話:022 716 9900

Fax :022 716 9901

メール:consulate@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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