新型コロナウイルスに関する注意喚起(73:大マレ圏における外出時間制限の更なる緩和措置)

●大マレ圏における外出時間制限措置が18:00から翌朝04:00に緩和されます。

●23日(水)より、条件つきで島間の移動が可能となります。

1 モルディブ保健庁は、23日(水)から外出時間制限措置等を以下のとおり緩和する旨発表しました。

(1)大マレ圏における外出時間制限措置を18:00から翌朝04:00までに緩和しました。

(2)島間の移動には以下の条件が伴います。

・モニタリング対象外の島間の移動については自己隔離、PCR検査ともに不要です。

・マレからモニタリング対象外の島を訪問する際は、島に到着後14日間の自己隔離及び隔離期間終了後にPCR検査を受験し陰性である必要があります。マレに戻る際には自己隔離もPCR検査も必要ありません。

・マレからモニタリング指定されている島に移動する場合は、特別許可が必要であり、到着後14日間の自己隔離及び隔離期間終了後にPCR検査を受検し陰性である必要があります。

(3)カフェ及びレストランについては、08:00〜18:00はテイクアウト及び配達の利用が可能です。外出時間制限時については、配達での利用が可能です。

(4)営業許可を得たジムは、05:00から18:00まで営業が可能となります(予約制、グループレッスンとカリキュラムは禁止)

2 公共の場でのマスク着用義務他が課せられています。

3 各種規制に対する違反者には罰金が課せられますので、十分注意してください。

(問い合わせ先)

モルディブ日本国大使館

代表 +960 3300087

緊急電話 +960 7788492又は+960 7788471

電子メール ryoujimale@mo.mofa.go.jp

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(在留届)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

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