●6月17日の国家緊急事態委員会決定第40号により、レッドゾーン他が更新されました。日本は引き続きグリーンゾーンですが、EU域外のため、ルーマニア入国後に14日間の自主隔離を要請されます。
●6月22日発表の一日当たりの新規感染者数は41人、死亡者数が74人、集中治療を受けている患者が151人となっています。
1.ルーマニアへ入国する場合の隔離等の措置
(1)ルーマニアへ入国する場合に隔離等の措置となる、レッドゾーン、イエローゾーン、グリーンゾーンの対象国・地域が、6月17日付国家緊急事態委員会決定第40号で更新されました。直近14日間の人口1,000人あたりの感染者数が0.2人の日本は、引き続きグリーンゾーンですが、以下(2)のとおり、EU域外国の扱いとなるため、入国後14日間の自主隔離を要請されます。
国家緊急事態委員会決定第40号原文、各ゾーンリストのリンク
ア イエローゾーンからレッドゾーンに上がった国・地域
イ レッドゾーンからイエローゾーンに下がった国・地域
カーボベルデ、マレーシア
ウ レッドゾーン(直近14日間の人口1,000人あたりの新規感染者数が、3人以上)22か国・地域
セーシェル、ウルグアイ、モルディブ、バーレーン、アルゼンチン、
トリニダード・トバゴ、米領バージン諸島、ボリビア、ネパール、南アフリカ、
英国、インド
エ グリーンゾーンからイエローゾーンに上がった国・地域
セントクリストファー・ネービス
オ イエローゾーンからグリーンゾーンに下がった国・地域
カ イエローゾーン(直近14日間の人口1,000人あたりの感染者数が、1.6人以上3人未満)11か国・地域
アラブ首長国連邦、マレーシア、ジョージア、シント・マールテン、ボツワナ、
パナマ、カーボベルデ、セントクリストファー・ネービス、チュニジア、スリランカ、
キ 上記以外の国は、グリーンゾーン(直近14日間の人口1,000人あたりの感染者が、1.5人以下)
日本(0.2人)、ルーマニア(0.1人)等
(2)グリーンゾーン中のEU域内国からのルーマニア入国者に対しては、新型コロナウイルス防疫のための隔離措置などは要求されません。しかし、日本を含むEU域外からの入国については、レッド、イエロー、グリーンのゾーンの分類に関わらず、自宅や指定された施設での14日間の自主隔離措置が執られます。
自主隔離を免除される例外となる対象は、すでにEUで認可された新型コロナウイルス対応ワクチン(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、ジョンソンアンドジョンソンのいずれか)を接種済みであること、または新型コロナウイルスへの感染確認から14日間経過していること等となっています。これらを証明するための書類については、ルーマニア語または英語で作成または翻訳されていることが必要です。
(EU域外国からの入国者で、隔離が免除となる主な対象)
ア 24時間以内のトランジット。
イ 新型コロナウイルスへの感染確認から14日経過していることを、入国前90日以内に発行された証明書(PCR陽性証明、退院証明、入国14日以内に取得した抗体検査結果)で証明できる者。
ウ EU規定ワクチンの接種が終了していることを、各国の保健当局が発行する書類で証明できる者。
エ 3歳未満の者(PCR検査陰性証明の提示不要)。
オ 3歳から15歳までの、到着72時間前までのPCR検査陰性証明書の提示がある者。
カ ルーマニアで活動する企業の代表・従業員で、出張から戻る者。
キ ルーマニア国内に支社を置く外国企業の代表で、ルーマニア国内の支社との関係が証明できる者。
ク ルーマニア国内で行われるスポーツ大会関係者(選手、審判、報道関係者等)。
ケ ルーマニア国内での撮影チーム(入国前72時間以内に取得したPCR検査陰性証明書の提示が必要)。
コ 外交団に所属する者。
(3)EU域外のグリーンゾーン、またイエローゾーン及びレッドゾーン対象国・地域からの入国に際して、上記の証明等がない場合は、入国後8日目に検査をした結果陰性かつ症状がない場合は、隔離を10日間に短縮するとなっています。
(4)レッドゾーン及びイエローゾーンとの航空便については、ルーマニア以外の国による防疫措置等により、陰性証明書の提示等が要求される場合もありますので、詳細については各航空会社の指示に従ってください。
(1)6月22日13時時点での内務省傘下の戦略コミュニケーション・グループの発表によれば、ルーマニア国内での新型コロナウイルス感染者数は、累積1,080,323人、前日からの増加は41人。死亡者数は、累積32,465人で、前日からの増加74人。集中治療室の患者は151人となっています。直近14日間の人口1、000人あたりの感染者数は、ブカレスト市で0.08人、全土でも0.07人と減少していますが、引き続き感染予防に注意してください。
以上の統計は、ルーマニア保健省国立公衆衛生研究所の以下のウェブサイトから最新情報が確認できます。
https://instnsp.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5eced796595b4ee585bcdba03e30c127
【問い合わせ先】
在ルーマニア日本国大使館領事部
電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)
メール:consular@bu.mofa.go.jp
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