新型コロナウイルス感染症 B.1.617系統の変異株(デルタ株等)に対する水際対策強化:パラナ州の追加

・6月21日、日本国政府は、パラナ州をB.1.617変異株(デルタ株)の感染拡大地域として指定し、日本入国に際する水際対策措置を強化する旨発表しました。同決定に伴う措置は6月24日午前0時から実施される予定です。

・既にブラジルは英国型を含む変異株の流行国と指定されています。今次指定に伴う水際対策措置と同様の措置が講じられることとなっており、現時点では、同措置からの変更点はありません。

●6月21日、日本国政府は、パラナ州を「変異株B.1.617指定国・地域」として指定することを決定しました。同指定に伴い、パラナ州からの全ての入国者に対して、当分の間、検疫所長の指定する宿泊施設での待機を求め、その上で、入国後3日後に検査を行い、いずれの検査でも陰性と判断された場合は、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間、自宅等での待機を求めることとしています。

※本件措置に関する詳細

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C100.html

●なお、既にパラナ州を含め、ブラジル全土を対象に英国型を含む変異株の流行国と指定されております。今次指定に伴って適用される水際対策措置は、現在ブラジル全土からの日本入国者に対して実施されている措置と同様のものとなっているため、現状の措置からの変更点はありません。

●現時点で、ブラジルから日本へ帰国する場合、日本入国に際して以下の書類の提示、及びスマートフォンの携行と必要なアプリの登録・利用が必要です。

1 ブラジル出国前72時間以内に実施された「PCR検査陰性証明書」

 ※原則、厚生労働省所定フォーマットの検査証明書が求められます。

所定フォーマットのダウンロード

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

検査証明に関わるQ&A

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100178702.pdf

パラナ州サンタカタリーナ州での検査機関リスト

https://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/files/100143256.pdf

2 日本到着時に提出する滞在歴や健康状態を記入した「質問票」

質問票がWeb上で事前入力が可能です。事前に「質問票Web」で必要事項を入力し、QRコードを作成の上、画面を保存又は印刷することで、スムーズな検疫手続を行うことができます。

「質問票Web」案内: https://www.mhlw.go.jp/content/000783665.pdf

「質問票Web」入力サイト: https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/

3 「誓約書」

入国時に14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等についての誓約書を提出する必要があります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

※誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。詳しくは以下リンク先の案内をご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

【参考】

水際対策に係る新たな措置について(厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

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−e-mail:setorconsular@c1.mofa.go.jp

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