●6月14日、内務大臣は、社会活動制限を28日まで延長し、規制内容を一部変更する旨の大臣指示を発出しました。
1 6月14日、ティト内務大臣は、全34州の一部の県・市で同日まで実施していた社会活動制限を28日まで延長する旨の大臣指示を発出しました。
2 今回の内務大臣指示では、活動制限の内容が、以下のとおり変更されました。
(1)出勤制限
オフィスへの出勤は、感染ゾーン「赤」の県・市では25%までとし、感染ゾーン「黄」及び「オレンジ」の県・市では50%までとする。いずれのゾーンでも、シフト交代の時間調整を行うとともに、在宅勤務者をエリア外に派遣しない。
(2)教育活動
感染ゾーン「赤」の県・市では、オンラインで行う。感染ゾーン「黄」及び「オレンジ」の県・市では、教育・文化・研究・技術省の規定に従って行う。
(3)礼拝施設
施設での礼拝について、収容人数は、「赤」以外の感染ゾーンの県・市では50%までとし、感染ゾーン「赤」の県・市では厳格に制限し、在宅での礼拝を推奨する。
※当館注:管轄の各州は、引き続き、以下の通達が有効としています。
バリ州:州知事通達3月22日付第7号
( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100164603.pdf )
西ヌサトゥンガラ州:2月17日付州知事指示第180/01 号
( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100166716.pdf )
東ヌサトゥンガラ州:3月22日付州知事通達
( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100166708.pdf )
以上宜しくお願いします。
3 インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。
【問い合わせ先】在デンパサール日本国総領事館 Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar
Jl.Raya Puputan No.170, Renon, Denpasar, Bali, Indonesia
Tel: (+62)0361-227628
Fax: (+62)0361-265066
e-mail: denpasar@dp.mofa.go.jp
Web: https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
休館日:土・日、休日 開館時間:08:30〜12:00、13:30〜16:00
「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。