インドネシア政府による活動制限の延長(内務大臣指示の発出)

●6月14日、内務大臣は、社会活動制限を28日まで延長し、規制内容を一部変更する旨の大臣指示を発出しました。

1 6月14日、ティト内務大臣は、全34州の一部の県・市で同日まで実施していた社会活動制限を28日まで延長する旨の大臣指示を発出しました。

2 今回の内務大臣指示では、活動制限の内容が、以下のとおり変更されました。

(1)出勤制限

 オフィスへの出勤は、感染ゾーン「赤」の県・市では25%までとし、感染ゾーン「黄」及び「オレンジ」の県・市では50%までとする。いずれのゾーンでも、シフト交代の時間調整を行うとともに、在宅勤務者をエリア外に派遣しない。

(2)教育活動

 感染ゾーン「赤」の県・市では、オンラインで行う。感染ゾーン「黄」及び「オレンジ」の県・市では、教育・文化・研究・技術省の規定に従って行う。

(3)礼拝施設

 施設での礼拝について、収容人数は、「赤」以外の感染ゾーンの県・市では50%までとし、感染ゾーン「赤」の県・市では厳格に制限し、在宅での礼拝を推奨する。

※当館注:管轄の各州は、引き続き、以下の通達が有効としています。

 バリ州:州知事通達3月22日付第7号

 ( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100164603.pdf

 西ヌサトゥンガラ州:2月17日付州知事指示第180/01 号

 ( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100166716.pdf

 東ヌサトゥンガラ州:3月22日付州知事通達

 ( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100166708.pdf

以上宜しくお願いします。

3 インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。

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