外国人のインドネシア入国規制(インドネシア国外に滞在中の外国人のITAS等延長手続きの終了)

● これまで、コロナ禍において、外国人がインドネシア国外滞在中に一時滞在許可(ITAS)/定住許可(ITAP)/再入国許可の期限が切れる場合、インドネシア国内所在の保証人を通じて当該許可の延長が可能とされていましたが、この手続きは終了したことが確認されました。

1. 新型コロナウイルス感染症拡大状況の下、インドネシア国外に滞在中の外国人の一時滞在許可(ITAS)/定住許可(ITAP)/再入国許可の延長手続きについては、本年3月4日付け当館領事メール( https://www.medan.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210303_00001.html )にて、ITAS等の期限が切れる見込みの場合に、インドネシア国内所在の保証人を通じた延長手続きが可能となった旨お知らせしていましたが、今般、在インドネシア日本国大使館から法務人権省入国管理総局に確認したところ、当該手続きは終了したとの回答がありました。現在、ITAS等の延長手続きにあたっては、外国人本人がインドネシア国内に滞在していることが必要となっています。

2. 最新の査証申請手続きの詳細や実際の運用状況については、入国管理総局や入国管理事務所、在京インドネシア大使館または在大阪インドネシア総領事館にお問い合わせください。

在メダン日本国総領事館

住所: Jl.P.Diponegoro No.18、 Medan、 North Sumatra、 Indonesia

電話:(市外局番061)-4575193 / 国外からは(国番号62)-61-4575193

FAX:(市外局番061)-4574560 / 国外からは(国番号62)-61-4574560

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