外国人の入国の一時停止措置の緩和について

● 2月9日、インドネシア政府は、外国人の入国の一時停止措置を延長しつつ、一部規制を緩和する内容の通達を発出しました。

この通達の概要は以下のとおりです。

(1) 2月9日から当面の間、外国人の入国禁止措置を継続する(トランジットも含む)。

(2) この入国禁止措置は、以下の外国人には適用されない。

ア. 法務人権大臣令2020年第26号に該当する者

イ. 二国間のトラベルコリドー(TCA)協定の枠組みに該当する者

ウ. 関係省庁から書面による特別の許可を得た者

(3) 入国する外国人は、出発時刻前3x24時間以内に検体を採取したPCR検査の陰性証明書を提示しなければならない。

(4) 入国する外国人は、到着時にPCR検査を行い、政府が隔離施設として承認した宿泊施設において、5×24時間の隔離を行う(宿泊費用は自己負担)。その後、再度PCR検査を行い、検査結果が陰性であれば移動が許可される。陽性となった場合は病院で治療を受ける(治療費用は自己負担)。

(5) 隔離後のPCR検査で陰性となっても、到着日から数えて14日間の自主隔離を行うことが推奨される。

(6) 外国人が宿泊施設での隔離や病院の治療に係る費用を負担できない場合は、保証人や入国を許可した省庁/国営企業に対し請求を行うことができる。

(7) 閣僚級以上の政府高官の公式訪問に関連する外交査証・公用査証保持者及びトラベルコリドー(TCA)により入国する外国人は、厳格な保健プロトコルを適用しつつ、相互主義の原則に則り、隔離義務を免除する。

2. 上記1(2)アの法務人権大臣令2020年第26号では、有効な「外交査証」「訪問査証(注:観光目的等の入国は認められていない)」「一時滞在査証」「公用滞在許可」「外交滞在許可」「一時滞在許可(ITAS)」「定住許可(ITAP)」を所持している外国人、「輸送・交通機関の乗務員」、「APECビジネストラベルカード所持者」は、入国できるとされています。同大臣令の概要は、2020年10月12日付け当館領事メール( https://www.medan.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200302-02_00114.html )をご参照ください。

3. 在日インドネシア公館における査証発給手続きの詳細については、在京インドネシア大使館または在大阪インドネシア総領事館にお問い合わせください。

在メダン日本国総領事館

住所: Jl.P.Diponegoro No.18, Medan, North Sumatra, Indonesia

電話:(市外局番061)-4575193 / 国外からは(国番号62)-61-4575193

FAX:(市外局番061)-4574560 / 国外からは(国番号62)-61-4574560

ホームページ: http://www.medan.id.emb-japan.go.jp/j/