外国人のインドネシア入国規制(インドネシア国外に滞在中の外国人のITAS等延長手続きの終了)

※在インドネシア日本国大使館より以下のお知らせが配信されております。

●これまで、コロナ禍において、外国人がインドネシア国外滞在中に一時滞在許可(ITAS)/定住許可(ITAP)/再入国許可の期限が切れる場合、インドネシア国内所在の保証人を通じて当該許可の延長が可能とされていましたが、この手続きは終了したことが確認されました。

1.新型コロナウイルス感染症拡大状況の下、インドネシア国外に滞在中の外国人の一時滞在許可(ITAS)/定住許可(ITAP)/再入国許可の延長手続きについては、本年3月3日付け大使館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_34.html )において、ITAS等の期限が切れる見込みの場合にインドネシア国内所在の保証人を通じた延長手続きが可能となった旨お知らせしていましたが、今般、大使館からの照会に対し、法務人権省入国管理総局から、当該手続きは終了したとの回答がありました。現在、ITAS等の延長手続きにあたっては、外国人本人がインドネシア国内に滞在していることが必要となっています。

2.法務人権省入国管理総局による当該手続きの終了についての対外発表は確認できず、終了した時期も不明ですが、今般の終了は、3月26日付けの同総局回章(詳細については本年4月1日付け大使館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_46.html )参照。)の発出を受けたものとのことです。4月1日時点で在インドネシア大使館が入国管理総局に確認した時には「インドネシア国内所在の保証人を通じた延長手続きは維持される」との説明であったため、本件手続き終了はその後に行われた措置であると思われます。

3.最新の査証申請手続きの詳細や実際の運用状況については、入国管理総局や入国管理事務所、在京インドネシア大使館または在大阪インドネシア総領事館にお問い合わせください。

4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。大使館としては、邦人の皆様が不測のトラブルに巻き込まれることがないよう、できるだけ速やかな情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様におかれても最新の関連情報の入手に努めてください。

 このメールは、当事務所管轄区域(北スラウェシ州ゴロンタロ州中部スラウェシ州、東南スラウェシ州南スラウェシ州西スラウェシ州、マルク州、北マルク州パプア州西パプア州)にお住まいの邦人の皆様及びたびレジに登録されている方に配信されております。

【問合せ先】

在マカッサル領事事務所

住所: Gedung Wisma Kalla, Lt.7, Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 8-10, Makassar Indonesia

電話: +62-411-871-030

FAX : +62-411-853-946

ホームページ: http://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/makassar.html

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