【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その68:フィリピンで予防接種を完了した者のフィリピン再入国者に対するガイドライン他(6月3日発表))

●6月3日、フィリピン政府は、フィリピンで予防接種を完了した者のフィリピンへの再入国者に対するガイドラインを発表しました。

●また、フィリピン政府は、SRRV(特別居住者退職者ビザ)を保有する外国人は、入国免除文書を必要とせずに入国することができることも発表しました。

フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ

1 6月3日、フィリピン政府は、フィリピンで予防接種を完了した者のフィリピンへの再入国者に対するガイドラインを、以下のとおり発表しました。

(1)以下の者は、完全な予防接種を受けたと見なされる。

 ア ワクチンを2回接種した種類の場合、2回目を摂取してから2週間以上経過した者

 イ ワクチンを1回接種した種類の場合、摂取してから2週間以上経過した者

(2)ワクチン接種を完了した者は、新型コロナウイルス予防接種カードを携帯し、可能であればフィリピン出発前に内容に間違いがないか確認を受ける。フィリピンに再度入国した際、これを検疫局担当者に提示し、空港の運輸省総合サービス受付にて再度確認を受ける。

(3)ワクチン接種を完了している全ての入国者は、到着日を初日として、7日間の隔離施設における隔離を行う必要がある。

(4)隔離期間中の7日間は、検疫官から厳格な監視を受ける。

(5)その後、個人で症状の発症がないか自己監視することが義務づけられる。

(6)隔離期間中の7日間に新型コロナウイルスの症状が現れた場合にのみ、PCR検査を受ける。

(7)7日間の隔離期間の完了後、検疫官は、個人のワクチン接種状況を示す検疫証明書を発行する。

2 また、フィリピン政府は、SRRV(特別居住者退職者ビザ)を保有する外国人は、入国免除文書を必要とせずに入国することができることも発表しました。

3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれましては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】

・IATF決議第119号(フィリピン入国者におけるガイドライン等)

https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/06jun/20210603-IATF-RESO-119-RRD.pdf

【以下、新型コロナウイルス関連情報】

在フィリピン日本国大使館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)

https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html

(問い合わせ窓口)

○在ダバオ日本国総領事館

住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000

電話:(市外局番082)221-3100

FAX:(市外局番082)221-2176

ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在フィリピン日本国大使館

住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila

電話:(市外局番02)8551-5710

(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786

FAX:(市外局番02)8551-5785

ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ日本国総領事館

住所:7th Floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City

電話:(市外局番032)231-7321

FAX:(市外局番032)231-6843

ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html