【新型コロナウイルス】クイーンズランド州におけるビクトリア州からの入州者に対する隔離等規制措置の一部緩和に関する新たな措置(6月4日(金)午前9時30分より施行済み)

6月4日(金)、クイーンズランド(QLD)州保健省は、ビクトリア(VIC)州での外出禁止措置等の最新状況を踏まえ、5月28日(金)から行われていた同州からの入州に関する規制措置を一部緩和する州首席医務監指令を発出し、同日午前9時30分よりを施行しました。

●6月4日(金)、クイーンズランド(QLD)州保健省は、ビクトリア(VIC)州での外出禁止措置等の最新状況を踏まえ、同州等からの入州に関する規制措置を一部緩和する新たな措置として、州首席医務監指令(懸念場所に関する州首席医務監指令第4号:Places of Concern Direction(No.4))を発出し、同日午前9時30分より以下を施行しました。

1 過去14日間にメルボルン大都市圏に滞在し、5月27日(木)午前1時〜28日(金)午前0時59分の間にQLD州に入州したすべての者は、自宅での隔離を継続しなければならない。但し、以下のように緩和される。

・自宅では行えない業務、教育、育児については、外出が認められる。

メルボルン大都市圏滞在から14日間が経過し、かつ、他の州外感染確認場所(Interstate exposure venues)に滞在していない場合は、自宅での隔離を行う必要はない。

2 QLD州に滞在する者で、過去14日間にメルボルン大都市圏以外のVIC州(regional Victoria)に滞在した場合には、他の州外感染確認場所に滞在していない限り、自宅での隔離を行う必要はない。但し、

・COVID-19の症状が認められる場合には、感染検査を受けなければならない。

・マスクの着用を含め、引き続きVIC州政府による措置を守らなければならない。

3 メルボルン大都市圏滞在から14日間が経過し、かつ、他の州外感染確認場所に滞在していない場合は、自宅での隔離を行う必要はない。

5月28日から行われていた措置に関しては、同日発出の当館領事メール「【新型コロナウイルスクイーンズランド州、本日(5月28 日(金))午前1時よりビクトリア州全域を感染多発地域(ホットスポット)に指定し、州民を除く同州からの入州を制限(施行済み)」( https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/downloads/cvirus28052021.pdf )をご覧ください。

また、VIC州の感染状況や規制措置に関しては、在メルボルン日本国総領事館発出の6月2日付領事メール「メルボルン都市圏における外出制限措置の7日間の延長 (COVID-19関連)」( https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/vic20210602.html )もご参照ください。

本件発表の詳細等については、以下の関連ホームページ等(いずれも英文のみ)をご覧下さい。

○本件州首席医務監指令(懸念場所に関する州首席医務監指令第4号: Places of Concern Direction (No. 4))

https://www.vision6.com.au/v/79402/6149082/email.html?k=JBq3uvTDS52L2tAaA9cn0OWTHq6KOBYhQAh5LEJYm6Q

○同指令概要

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-status/public-health-directions/places-of-concern

○COVID-19最新情報に関するQLD州政府ホームページ

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19

○州外感染確認場所(Interstate exposure venues)(6月4日(金)現在、VIC州及びニューサウスウェールズ州が対象)

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-status/contact-tracing

○ COVID-19最新情報に関するVIC州政府ホームページ

https://www.coronavirus.vic.gov.au/coronavirus-covidsafe-settings

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