【新型コロナウイルス(COVID-19)】クイーンズランド州による、ビクトリア州メルボルン大都市圏 Whittlesea市の感染多発地域指定(5月27日(木)午前1時より)、同市からの入州規制及び隔離等の関連措置

●5月25日(火)、クイーンズランド(QLD)州保健省はメディア・リリースを発表し、同27日(木)午前1時より、ビクトリア(VIC)州メルボルン大都市圏北部Whittlesea市を感染多発地域(ホットスポット)に指定する旨発表し、VIC州におけるCOVID-19の感染状況に鑑み、以下の対応を求めています。

1 (施行済み)5月26日(水)午前1時以降QLD州に入州する場合で、5月11日(火)以降にVIC州Whittlesea市に滞在した者及び感染確認場所リストに掲載した日時・場所の訪問歴がある者は、右訪問日時から14日間経過していない場合には、免除を得ていない限り、州指定宿泊施設において14日間隔離しなければならない。

2 5月27日(木)午前1時以降、VIC州から入州する場合、入州証(Border Pass)の取得が求められる。5月11日(火)以降、VIC州Whittlesea市に滞在している場合、QLD州民ないし入州許可を得ている者を除き、入州が拒否され、これら入州を認められる場合も、州指定宿泊施設において14日間隔離しなければならない。

3 5月26日(水)午前1時より前に QLD 州に到着・入州している場合で、感染確認場所リストに掲載した日時・場所の訪問歴がある者は、別段の指示がない限り、右訪問日時から 14日間が経過するまで、自宅又は適切な宿泊施設で隔離しなければならない。

●また、州首席医務監は、VIC州の感染確認場所・日時に訪問歴がある者は感染検査を受け、隔離をすべき旨、そしてこれからVIC州、特にメルボルン大都市圏訪問を予定している場合には、その必要性につき再検討するよう注意喚起しています。

●なお、VIC州に限らず感染確認場所リストに掲載した日時・場所の訪問歴がある者は、右訪問後に感染検査で陰性結果を受けていても、症状が現れる乃至陽性反応が出るまで14日間を要することから、右訪問日時から14日間が経過するまで隔離を行わなければならない旨、説明されています。

本発表の詳細等については、以下の関連ホームページ等(全て英文のみ)をご覧下さい。

○5月25日付QLD州保健省メディア・リリース

https://www.health.qld.gov.au/news-events/doh-media-releases/releases/queensland-to-declare-victorian-local-government-area-a-hotspot

○COVID-19最新情報に関するQLD州政府ホームページ

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-status/urgent-covid-19-update

○VIC州感染確認場所リスト(QLD州政府HPより)

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-status/contact-tracing#VIC

また、VIC州の感染状況・規制措置等に関しては、以下の在メルボルン日本国総領事館の25日付領事メールもご参照下さい。

https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/vicadditional_measure_00001.html

おことわり

このお知らせは、在ブリスベン日本国総領事館ケアンズ領事事務所へ提出していただいた在留届、または「たびレジ」に登録されたメールアドレスをもとにお送りしています。

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ブリスベン日本国総領事館 ケアンズ領事事務所

Consular Office in Cairns, Consulate General of Japan in Brisbane Level 15 Cairns Corporate Tower,

15 Lake Street Cairns, QLD 4870

PO Box 1493 Cairns QLD 4870(郵便物は左記の私書箱にお送り下さい。)

窓口受付時間 9:00〜12:00、13:30〜16:00(月曜日から金曜日まで)

Tel: (07) 4051-5177

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