●スリランカ政府は、現在発令している外出規制を14日(月)午前4時まで延長する旨発表しました。
●スリランカ国内で感染が拡大している状況を踏まえ、引き続き当局が発表する最新情報を収集するとともに、手洗い・手指の消毒の励行、マスク着用、ソーシャル・ディスタンシング(社会的距離)の確保などの感染症対策に努めてください。
1 スリランカ国内における外出規制
本2日、スリランカ政府は、現在、国内全土に発令されている外出規制を6月14日(月)午前4時まで延長する旨発表しました。
【最新の外出規制】
・6月14日(月)午前4時まで:終日外出規制
2 日本帰国時の措置
日本入国時には、引き続き所定の出国前72時間以内の検査証明の他に誓約書、スマートフォンの携行(必要なアプリの登録・利用)及び質問票の提出が求められています。また、日本における水際対策の強化も随時更新されていますので、帰国を予定されている方は、常に最新情報を、以下の関連ウェブサイトを通じご確認ください。
○外務省ホームページ(新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
○厚生労働省ホームページ(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
3 日々の生活における留意事項
(1)スリランカにおいては、新型コロナウイルスの警戒基準としてレベル3が維持されていますが、感染拡大が継続していることも踏まえ、当地の在留邦人の皆様及び当地を訪問中の邦人の皆様におかれましては、引き続き当局が発表する最新情報を収集するとともに、手洗い・手指の消毒の励行、マスクの着用、ソーシャル・ディスタンシング(社会的距離)の確保、自宅やオフィスでの定期的な換気など、正しい知識に基づいた感染症対策に努めてください。また、規則正しい生活や十分な睡眠をとるなど自己の健康管理に努めるとともに、自己のみならず、他人に感染させないような行動を心がけてください。
(2)なお、スリランカ政府は、検疫及び疾病防止条例にて、公共の場におけるフェイスマスクの着用やソーシャル・ディスタンシングの確保等の新たな規則を追記する官報を発出しています。これら規則や規制に従わなかった場合には、罰金や懲役等の法的措置がとられる場合がありますので、十分に注意をしてください。
〇条例の改正内容は、2020年10月15日発表の官報をご参照ください。
http://www.documents.gov.lk/files/egz/2020/10/2197-25_E.pdf
【参考】官邸ホームページ
「新型コロナウイルス感染症に備えて 〜一人ひとりができる対策を知っておこう〜」
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
○問い合わせ先
在スリランカ日本国大使館
電話:(国番号94)11−269−3831
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(変更)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth
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※「在留届」を提出した方で帰国・移転した方は、以下のURLで帰国又は転出届を提出してください。