【重要】新型コロナウイルス感染症関連(スリランカからの入国者への水際措置の強化(25日付)ほか)

※以下1は、本25日付で「外務省海外安全ホームページ 最新情報 」から配信されております「【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(インドで初めて確認された変異株B.1.617への対応)」のポイントです。詳細は同メール又は以下の本文中にあるリンクを確認してください。

●本25日、日本政府は、新たな水際対策の強化を発表。これにより、5月28日(金)午前0時以降のスリランカから入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機などが必要となります。

https://www.mhlw.go.jp/content/000784111.pdf

●当地では、6月7日(月)まで外出規制が発令されています。5月25日(火)、31日(月)、6月4日(金)の日中の時間帯(午前4時〜午後11時)に一時的に外出規制が解除される予定ですが、外出に際してはスリランカ政府の発表に従ってください。

スリランカ国内で感染が拡大している状況を踏まえ、引き続き当局が発表する最新情報を収集するとともに、手洗い・手指の消毒の励行、マスク着用、ソーシャル・ディスタンシング(社会的距離)の確保などの感染症対策に努めてください。

1 新たな水際対策措置など日本帰国時の注意

(1) 本25日、日本政府は、「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(14)」を発表しました。これにより、スリランカから入国する方については、5月28日(金)午前0時以降、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機し、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を受けることになります。なお、現時点では、上記宿泊施設における宿泊費、食費、検査費用、空港−宿泊施設往復の移動手配などは、日本政府が負担することとなっています。

○水際対策強化に係る新たな措置(14)

 https://www.mhlw.go.jp/content/000784111.pdf

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(詳細はこちらのウェブサイトで更新されます)

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

〇日本の検疫所一覧(照会先)

https://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/sisetu/ken-eki.html

(2)また、既に領事メールでお伝えしているとおり、日本入国時には、引き続き出国前検査証明の他に誓約書、スマートフォンの携行(必要なアプリの登録・利用)及び質問票の提出が求められています。特に出国前検査証明の不備で、予定していた航空便に搭乗できないケースも発生していますので、ご帰国前には以下の厚生労働省ホームページにて最新の状況を必ずご確認ください。

厚生労働省ホームページ(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

(3)ご帰国をお考えの方は、予定されているフライトの運航状況などについて、前もって航空会社や旅行代理店に最新情報を確認するようにしてください。

スリランカ航空(Sri Lanka Global Contact Center)

https://www.srilankan.com/en_uk/flying-with-us/contact-us

( 当地発成田行き直行便:UL454、成田発当地便:UL455)

2  日々の生活における留意事項(既に領事メールでお伝えしている内容)

(1)現在、以下のとおり、スリランカ国内全土に外出規制が発令されています。

・5月25日(火)午後11時から5月31日(月)午前4時まで:終日外出規制

・5月31日(月)午後11時から6月4日(金)午前4時まで:終日外出規制

・6月4日(金)午後11時から6月7日(月)午前4時まで:終日外出規制

(参考)5月25日(火)、31日(月)、6月4日(金)の日中の時間帯(午前4時〜午後11時)に一時的に規制が解除されます。24日17時30分付のスリランカ政府の発表には、25日の同時間帯には、食料品店・薬局等は営業を許可されること、1世帯1名が必需品の買い出しのために最寄りの店舗に行くことができること、NIC番号に基づく外出制限措置は適用されないこと、個人の車で店舗に行くことはいかなる理由でも認められないこと等が記載されています。詳細は以下を参照してください。

https://www.dgi.gov.lk/news/press-releases-sri-lanka/3137-press-release-2021-05-24-travel-restrictions-extended-until-june-07

(2)スリランカにおいては、新型コロナウイルスの警戒基準としてレベル3が維持されていますが、当地での感染拡大が継続していることも踏まえ、当地の在留邦人の皆様及び当地を訪問中の邦人の皆様におかれましては、引き続き当局が発表する最新情報を収集するとともに、手洗い・手指の消毒の励行、マスクの着用、ソーシャル・ディスタンシング(社会的距離)の確保、自宅やオフィスでの定期的な換気など、正しい知識に基づいた感染症対策に努めてください。また、規則正しい生活や十分な睡眠をとるなど自己の健康管理に努めるとともに、自己のみならず、他人に感染させないような行動を心がけてください。

(3)更に、スリランカ政府は、検疫及び疾病防止条例にて、公共の場におけるフェイスマスクの着用やソーシャル・ディスタンシングの確保等の新たな規則を追記する官報を発出しています。これら規則や規制に従わなかった場合には、罰金や懲役等の法的措置がとられる場合がありますので、十分に注意をしてください。

【参考】官邸ホームページ

新型コロナウイルス感染症に備えて 〜一人ひとりができる対策を知っておこう〜」

http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

○問い合わせ先

スリランカ日本国大使館

電話:(国番号94)11−269−3831

※「たびレジ」に簡易登録した方でメールの受け取りを希望しない方は、以下のURLから変更・停止の手続きをしてください。

(変更)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth

(停止)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

※「在留届」を提出した方で帰国・移転した方は、以下のURLで帰国又は転出届を提出してください。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login