【重要】新型コロナウイルス感染症(新たな外出規制:6月7日(月)まで)

スリランカ政府は本24日、全土を対象に新たに以下の外出規制を発表。

・5月25日(火)午前4時まで:外出規制

・5月25日(火)午後11時から5月31日(月)午前4時まで:終日外出規制

・5月31日(月)午後11時から6月4日(金)午前4時まで:終日外出規制

・6月4日(金)午後11時から6月7日(月)午前4時まで:終日外出規制

(参考)5月25日(火),31日(月),6月4日(金)の日中の時間帯(午前4時〜午後11時)に一時的に規制が解除されます。

●日本における水際対策が随時更新されています。陰性証明などに加え、帰国前に必ず以下のウェブサイトも確認してください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

スリランカ国内で感染が拡大している状況を踏まえ、引き続き当局が発表する最新情報を収集するとともに、手洗い・手指の消毒の励行、マスク着用、ソーシャル・ディスタンシング(社会的距離)の確保などの感染症対策に努めてください。

1 スリランカ国内における外出規制など

(1)スリランカ政府は、新たに国内全土に以下の外出規制を発表しました。外出規制発令期間中は、薬局などを除き、スーパーやショッピングセンターも一時閉鎖予定です。特段の事情があり、外出される場合は、必ずパスポートなどの顔写真付き身分証を携行し、外出目的を説明できるようにしてください。

【新たな外出規制】

・5月25日(火)午前4時まで:外出規制

・5月25日(火)午後11時から5月31日(月)午前4時まで:終日外出規制

・5月31日(月)午後11時から6月4日(金)午前4時まで:終日外出規制

・6月4日(金)午後11時から6月7日(月)午前4時まで:終日外出規制

(参考)以上を踏まえると、5月25日(火)、31日(月)、6月4日(金)の日中の時間帯(午前4時〜午後11時)に一時的に規制が解除されます。

(2)5月12日にスリランカ保健省から発表されたプレスリリースにおいては、外出・日々の活動・行事等に関する注意事項(ガイドライン)が記載されています。仮に外出規制がない時間帯に外出する場合でも、必要最小限にとどめ、行動するようにして下さい。

スリランカ保健省発表のプレスリリース(5月12日付)

https://www.dgi.gov.lk/news/press-releases-sri-lanka/3085-press-release-2021-05-12-restriction-of-inter-provincial-travel-and-revised-restrictions-on-permitted-functions-with-effect-from-12-05-2021-until-31-05-2021

(3)引き続きスリランカ政府は、全土において、感染拡大が確認された地域を局地的に隔離地域に指定しています。今後も、感染状況に応じて急遽隔離地域に指定されたり、更に国内移動に制約が加わったりする可能性もありますので引き続き当局が発表する最新情報に十分注意してください 。

2 日本帰国時の措置

 日本入国時には、引き続き所定の出国前検査証明の他に誓約書、スマートフォンの携行(必要なアプリの登録・利用)及び質問票の提出が求められています。また、日本における水際対策の強化も随時更新されていますので、帰国を予定されている方は、常に最新情報を、以下の関連ウェブサイトを通じご確認ください。

○外務省ホームページ(新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

厚生労働省ホームページ(水際対策に係る新たな措置について)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

3 日々の生活における留意事項

(1)スリランカにおいては、新型コロナウイルスの警戒基準としてレベル3が維持されていますが、感染拡大が継続していることも踏まえ、当地の在留邦人の皆様及び当地を訪問中の邦人の皆様におかれましては、引き続き当局が発表する最新情報を収集するとともに、手洗い・手指の消毒の励行、マスクの着用、ソーシャル・ディスタンシング(社会的距離)の確保、自宅やオフィスでの定期的な換気など、正しい知識に基づいた感染症対策に努めてください。また、規則正しい生活や十分な睡眠をとるなど自己の健康管理に努めるとともに、自己のみならず、他人に感染させないような行動を心がけてください。

(2)なお、スリランカ政府は、検疫及び疾病防止条例にて、公共の場におけるフェイスマスクの着用やソーシャル・ディスタンシングの確保等の新たな規則を追記する官報を発出しています。これら規則や規制に従わなかった場合には、罰金や懲役等の法的措置がとられる場合がありますので、十分に注意をしてください。

〇条例の改正内容は、2020年10月15日発表の官報をご参照ください。

http://www.documents.gov.lk/files/egz/2020/10/2197-25_E.pdf

【参考】官邸ホームページ

新型コロナウイルス感染症に備えて 〜一人ひとりができる対策を知っておこう〜」

http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

○問い合わせ先

スリランカ日本国大使館

電話:(国番号94)11−269−3831

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(変更)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth

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