●5月6日、パラオ保健省は、新型コロナウイルス対策のための隔離・検疫措置に関する新たな保健省令を発出。5月22日から施行。
●パラオへの渡航者に対して、出発地がハイリスク地域(新型コロナウイルスの市中感染及び変異株が発生している地域)とローリスク地域(過去28日間連続で新型コロナウイルスの市中感染及び変異株の発生が確認されていない地域)のどちらであるかという点に加え、新型コロナワクチン接種の有無によって、パラオ入国前の検疫措置に差異を設定。
●ハイリスク地域(含む日本)からパラオへの渡航には、PCR検査の陰性証明の提出に加え、出発前の14日間の自主行動制限が求められる。これに加え、ワクチン未接種者の場合には、ローリスク地域(台湾)において最低14日間の検疫措置を受けることが義務付けられる。
●ワクチン接種者を含むパラオに入国するすべての渡航者の到着後の検疫措置は、新型コロナウイルス検査、7日間の行動制限及び自主モニタリングのみとなる。
1 隔離措置
(1)新型コロナウイルスの感染が確認された者、または強く疑われる者は、少なくとも14日間の隔離措置の対象となる。
(2)感染の確認または感染が強く疑われるとの判断は、推定検査の結果、及び(または)新型コロナウイルスの核酸または抗原を検出するものを含むウイルス検査のための承認された分析評価を利用した確認検査の結果に基づいて行うこととする。
2 検疫措置
(1)新型コロナウイルスにさらされたことが確実な者は、少なくとも14日間の強制的な検疫措置の対象となる。その他の検疫措置対象者の要件は以下のとおり。
(2)新型コロナウイルス感染者と直接的に接触した者は、新型コロナウイルスにさらされた者とみなされ、少なくとも14日間の検疫措置の対象となる。
(3)汚染されている可能性のある物への接触など、新型コロナウイルスに間接的に接触した者は、新型コロナウイルスにさらされた者とみなされ、適切な期間の検疫措置の対象となる可能性がある。
(4)新型コロナウイルスにさらされた者と間接的に接触した者は、新型コロナウイルスにさらされた者とみなされ、適切な期間の検疫措置の対象となる可能性がある。
3 海外からの渡航者への検疫措置・検査実施
(1)新型コロナウイルスのハイリスク地域からパラオに入国するすべての渡航者は、パラオへの出発前14日前までに最終接種が行われた新型コロナワクチン完全接種証明を提出しなければならない。接種したワクチンは、米国食品医薬品局または世界保健機構のいずれかが緊急使用許可を承認または認可したものでなければならない。これらの渡航者は、出発前に14日間の自主行動制限を完了することが求められる。また、パラオへの出発前72時間以内に受検したPCR検査の陰性結果を提出しなければならない。
(2)新型コロナウイルスのハイリスク地域を出発地とする渡航者の中で、新型コロナワクチン接種を完了していない者、または、ワクチン未接種の渡航者に同行しているワクチン接種完了者は、新型コロナウイルスにさらされている可能性があるとみなされ、新型コロナウイルスのローリスク地域からのみパラオ入国が認められ、同ローリスク地域にてパラオへの出発前に最低14日間の検疫措置を受ける。新型コロナワクチンを完全接種した保護者に同行する18歳以下の新型コロナワクチン未接種者に対しては、この措置が免除される可能性がある。
(3)新型コロナウイルスのローリスク地域からパラオに入国するすべての渡航者は、パラオへの出発前72時間以内に受検したPCR検査の陰性結果を提出しなければならない。ローリスク地域から出発したとみなされるためには、渡航者は、パラオへの出発前に、同ローリスク地域内に最低14日間滞在していなければならない。
(4)パラオに入国するすべての渡航者は、到着後7日間の行動制限及び自主モニタリングが課され、到着後すぐに適切な新型コロナウイルス検査を受検しなければならない。
(5)行動制限は、居住地から職場、銀行、食料品店、医療機関等への必要不可欠な移動のみが認められ、大規模な集会や公共行事への参加または公共の場への訪問は制限されることを意味する。
(6)新型コロナウイルスの市中感染が発生中の地域、及び(または)新型コロナウイルスの変異株の発生が確認されている地域は、新型コロナウイルスのハイリスク地域とみなされる。過去28日間連続で、新型コロナウイルスの市中感染及び変異株の発生が確認されていない地域は、新型コロナウイルスのローリスク地域とみなされる。
(7)パラオに入国する民間航空機・船舶の乗員は、PCR検査の陰性結果、新型コロナワクチン完全接種証明、及び(または)、運航にあたっての感染予防対策の実施及び乗員への健康管理手順に関する公的書類を提出しなければならない。
(8)パラオに上陸する航空機・船舶の乗員は、これら規制の対象となり、強制的な検疫措置を受けるが、パラオ領域内で機材の予期せぬ故障に見舞われた場合の上陸は対象外となる。そのような場合、上陸した乗員は、適当な期間または機材が修理されパラオ出国の準備が整うまで検疫措置の対象となり、乗員は検疫期間中に当該機体への再搭乗または再乗船を認められる可能性がある。故障した機材の乗員は、公式な検疫施設との間を厳重な管理の下で行き来し、適当な期間の強制検疫期間を完了しない限りは、一般市民との接触は許可されない。
4 隔離施設
(1)コロールのミューンズにあるカラウ・ジムの仮設診療所は、重症ではない感染者の初期の隔離及び診療のための施設となる。
(2)ベラウ国立病院の隔離室は、救急診療を必要とする感染者に割り当てられる。
(3)保健省は、必要に応じて、官民の施設の中から、他の適当な施設を特定し、新型コロナウイルス感染者のための隔離施設として指定する。
5 検疫施設
(1)保健省は、官民の施設の中から、適当な施設を特定し、新型コロナウイルスにさらされた者及びさらされた可能性のある者のための検疫施設として指定する。
(2)検疫対象者の中で感染が確認された者は、直ちに適切な隔離施設に移送される。
6 権限の委任
パラオ国内において、または、海路もしくはパラオ国際空港を利用してパラオに到着した際に、新型コロナウイルスに感染していること、または同ウイルスにさらされたことが確認された者に対して、隔離・検疫措置の指示を出す権限は、公衆衛生局長に委任される。
7 免除
公衆衛生局長が書面により行う場合を除いて、本保健省令の隔離・検疫要請についてのいかなる免除も認められない。公衆衛生局長は、明確な医学的理由にのみ基づいて、個別の事例に応じて、免除を行うことができる。
8 期間
本保健省令は、2021年3月29日に発出された保健省令第12−21に取って代わるものである。本保健省令は、2021年5月22日に施行され、停止、取消または再発出がない限り、同日から90日間有効である。
【参考】新型コロナウイルス対策のための隔離・検疫措置に関する新たなパラオ保健省令(5月6日付)
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在パラオ日本国大使館領事班
電話:(+680)488-6455/6456 FAX:(+680)488-6458
メール: jpembassy.palau@kx.mofa.go.jp
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