新型コロナウイルス対策のための隔離・検疫措置に関する新たなパラオ保健省令の発出(1月3日付)

●1月3日、パラオ保健省は、新型コロナウイルス対策のための隔離・検疫措置に関する新たな保健省令を発出。

●すべてのパラオへの渡航者には以下のことが求められる。

(1)パラオへの出発前に少なくとも14日間の事前検疫措置の実施(昨年10月5日付保健省令の「少なくとも10日間」から日数が増大)。

(2)事前自主検疫措置開始時点及び出発前72時間以内に受診した2回のPCR検査の陰性証明書の提示。

(3)パラオ入国後、指定施設における最大14日間の強制的な隔離措置。その後、7日間の自主検疫措置の実施。当該期間中の新型コロナウイルス検査受検

1月3日、パラオ保健省は、新型コロナウイルス対策のための隔離・検疫措置に関する新たな保健省令を発出したところ、概要は以下のとおりです。同文書は、1月3日から90日間有効です。

1 隔離措置

(1)新型コロナウイルスの感染が確認された者、または強く疑われる者は、少なくとも14日間の隔離措置の対象となる。

(2)感染の確認または感染が強く疑われるとの判断は、推定検査の結果、確認検査の結果、または新型コロナウイルスの症状の発現に基づいて行うこととする。

2 検疫措置

(1)新型コロナウイルスにさらされたことが確実な者は、少なくとも14日間の強制的な検疫措置の対象となる。その他の検疫措置対象者の要件は以下のとおり。

(2)新型コロナウイルス感染者と直接的に接触した者は、新型コロナウイルスにさらされた者とみなされ、少なくとも14日間の検疫措置の対象となる。

(3)汚染されている可能性のある物への接触など、新型コロナウイルスに間接的に接触した者は、新型コロナウイルスにさらされた者とみなされ、適切な期間の検疫措置の対象となる可能性がある。

(4)新型コロナウイルスにさらされた者と間接的に接触した者は、新型コロナウイルスにさらされた者とみなされ、適切な期間の検疫措置の対象となる可能性がある。

3 海外からの渡航者への検疫措置の適用

(1)パラオに入国するすべての者は、パラオへの出発前に14日間の事前検疫措置を実施しなければならない。

(2)すべての渡航者は、事前自主検疫措置開始時点及び出発前72時間以内に受診した2回のPCR検査の陰性証明書を提示しなければならない。

(3)パラオに入国するすべての者は、新型コロナウイルスにさらされているとみなされ、パラオ政府が指定した施設での最大14日間の強制的な隔離措置の対象となり、新型コロナウイルス検査を受検しなければならない。

(4)パラオに入国するすべての者は、強制的な検疫措置の後、7日間の自主検疫措置を実施しなければならない。

(5)パラオに入国する航空機を運用する航空会社及び軍隊は、乗員のPCR検査の陰性証明書を提示し、かつ(または)、航空機運用の際の感染対策措置及び乗客の健康管理手順に関する公的書類を提示しなければならない。

(6)パラオに上陸した航空機・船舶の乗員は、これらの規則の対象となり、強制的な検疫措置を受けるが、パラオ領域内で機材の予期せぬ故障に見舞われた場合の上陸は対象外となる。そのような場合、上陸した乗員は、適当な期間または機材が修理されパラオ出国の準備が整うまで検疫措置の対象となり、乗員は検疫期間中に当該機体への再搭乗または再乗船を認められる可能性がある。故障した機材の乗員は、公式な検疫施設との間を厳重な管理の下で行き来し、適当な期間の強制検疫期間を完了しない限りは、一般市民との接触は許可されない。

4 隔離施設

(1)コロールのミューンズにあるカラウ・ジムの仮設診療所は、重症ではない感染者の初期の隔離及び診療のための施設となる。

(2)ベラウ国立病院の隔離室は、救急診療を必要とする感染者に割り当てられる。

(3)保健省は、必要に応じて、官民の施設の中から、適当な施設を特定し、新型コロナウイルス感染者のための隔離施設として指定する。

5 検疫施設

(1)保健省または国家緊急事態委員会は、官民の施設の中から、適当な施設を特定し、新型コロナウイルスにさらされた者及びさらされた可能性のある者のための検疫施設として指定する。

(2)検疫対象者の中で感染が確認された者は、直ちに適切な隔離施設に移送される。

6 権限の委任

 パラオ国内において、または、海路もしくはパラオ国際空港を利用してパラオに到着した際に、新型コロナウイルスに感染していること、または同ウイルスにさらされたことが確認された者に対して、隔離・検疫措置の指示を出す権限は、公衆衛生サービス局長に委任される。

7 免除

 保健大臣が書面により行う場合を除いて、本保健省令の隔離・検疫要請についてのいかなる免除も認められない。保健大臣は、明確な医学的理由にのみ基づいて、個別の事例に応じて、免除を行うことができる。

8 期間

 本保健省令は、2020年10月5日に発出された保健省令第200−20に取って代わるものであり、停止、取消または再発出がない限り、発出日から90日間有効である。

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【問い合わせ先】

パラオ日本国大使館領事班

電話:(+680)488-6455/6456  FAX:(+680)488-6458

メール: jpembassy.palau@kx.mofa.go.jp

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