レバノンにおける新型コロナウイルス関連(2021.4.29レバノン入国時の手続き(航空便)の一部改正)

レバノン行きの航空機へ搭乗を希望するインド及びブラジルから出発する全ての搭乗者は、他国で14日間以上滞在しなければ、レバノン行きの航空機への搭乗が認められません。

1 4月29日、レバノン民間航空当局は入国時の手続きの一部改正を発表しました。従前からの改正点は以下のとおりです。

(1)レバノン行きの航空機へ搭乗を希望するインド及びブラジルから出発する全ての搭乗者は、他国で14日間以上滞在しなければ、レバノン行きの航空機への搭乗が認められません。

(2)有効期間等

本規定は2021年5月3日より適用となります。

2 現地医療機関情報など

 ○在レバノン日本国大使館医務室からのお知らせ

 ○レバノン国内でPCR検査が受診可能な医療機関について

 ○レバノンへの入国

 ○日本への帰国

 ○在レバノン日本大使館への来館について

 ○その他(レバノン保健省の専門ダイアル等)

 ○参照リンク先

■外務省

・海外安全HP

・海外安全HP在レバノンからの安全情報(新型コロナウイルス関連含む)

■総理官邸HP

厚生労働省

新型コロナウイルスに関するQ&A

感染症情報

・咳エチケット

レバノン保健省(Ministry of Public Health)

  専用ダイヤル:+961-(0)1-594459、1787

各項目の詳細については下記リンク先を参照してください。

https://www.lb.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00061.html

邦人の方の感染にかかる情報及びご不明な点がございましたら下記の連絡先までご照会ください。

●在レバノン日本国大使館

 代表電話番号:+961-(0)1-989751〜3

 領事直通:+961-(0)1-989856/01-989855

 領事携帯:+961-(0)3-366018/03-345977

 領事緊急:+961-(0)3-362540

 FAX番号:+961-(0)1-989754

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