新型コロナウィルス(インドからの入国制限措置の強化)

【ポイント】

 5月3日よりインドからパナマに入国する方には、入国時の陰性検査受検に加えて、パナマ到着48時間以内に行った検査に基づくコロナウィルス陰性証明の携行が義務付けられました。

【本文】

 4月27日、スクレ保健大臣は記者会見にて、5月3日より、パナマ入国前15日以内にインドに滞在した方に対して、パナマ入国時に以下の措置を執ることを発表しました。

なお、本措置は南米からの入国者と同様となっております。

1 パナマ到着48時間以内に実施されたPCR検査又は抗原検査による陰性証明の携行が義務付けられます。

2 パナマ到着時には、陰性証明の携行に加えて、入国審査前にPCR検査又は抗原検査を受検する必要があります。

3 上記2の検査結果が陰性の場合、自宅又は衛生当局の指定する療養施設で3日間の隔離を行います。隔離期間の3日目に再度抗原検査を実施して、その結果が陰性であれば隔離は終了します。

(注)南米からの入国者の入国後の隔離期間は当初5日間でしたが、4月19日より3日間に短縮されました。

4 上記2の検査結果が陽性の場合、PCRリアルタイム法による検査及び+ICGES法による分類分析検査を受けることとし、保健当局の指定する療養宿泊施設で14日間の隔離に服することとなります。

以上