ピーマイ期間を含む4月末までの新型コロナウイルス感染症対策措置の強化(一部修正)

【ポイント】

〇4月12日、COVID-19対策特別委員会は、標記追加勧告を発出しました。確定症例番号50の濃厚接触者の検体を採取し陰性が確認できたものの、現時点で確認されている以上の濃厚接触者が存在する可能性があるため追跡調査をするとのことです( https://www.la.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00411.html )。

○4月中の娯楽施設、カラオケ店及び酒類提供飲食店の一時休業、ソーシャルディスタンスを確保できない宴会等及びピーマイ期間中の不要な外出を控えるよう求めています。

【本文】

COVID-19対策特別委員会

                             第3443号

首都ビエンチャン、2021年4月12日

追加勧告

宛先:各省庁大臣及び各機関の長

首都ビエンチャン市長、全国の県知事

件名:ピーマイ期間を含む2021年4月末までの新型コロナウイルス感染症対策措置の強化

−COVID-19対策委員会設置にかかる2020年2月3付合意第09号に関し

−COVID-19対策委員会委員長及び副委員長の任命に係る2021年4月1日付合意第22号に関し、

−4月から5月末までの新型コロナ感染症対策措置の継続にかかる2021年3月31日付首相府官房通知第308号に関し、

−新たな感染の波が報告されている国からの違法入国者との濃厚接触により2021年4月10日に陽性患者が確認された事案に関し、

COVID-19対策特別委員会は、新たな感染の波により広範囲で多くの症例が報告されている隣国からの違法入国者との濃厚接触歴のある50症例目の事案を受け、保健省及び首都ビエンチャン保健局の分析チームと調査を行った。その結果、全ての濃厚接触者の検体を採取し陰性が確認できたものの、同感染者の行動歴に鑑みれば、現時点で確認されている以上の濃厚接触者が存在する可能性がある。

 

したがって、ピーマイ期間中の感染対策を強化するため、以下のとおり追加勧告を発出する。

1 2021年3月31日付首相府官房通知第308号の措置( https://www.la.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00404.html )を引き続き厳格に実施すること。

2 保健省に対し、以下につき注意を払うことを指示する:

−首都ビエンチャン対策委員会と連携し、引き続き50症例目の感染者との濃厚接触者を警戒,追跡及び捜索すること。

−患者受け入れのための人員、施設、医療機器、治療薬にかかる体制を見直すこと。

−ワクチン接種につき、4月末までの接種目標達成のため取り組むこと。

−全国の保健サービス関連施設に対し、ピーマイ期間中に対象者へのワクチン接種を行わせること。

3 情報文化観光省に対し、4月中の娯楽施設、カラオケ店及び酒類提供飲食店の一時休業通知を発出することを指示する。

4 ソーシャルディスタンスを1メートル以上確保できない宴会等感染のリスクを高めうる近距離での会合や接触を控えること。

5 感染の拡大を避けるため、ピーマイ期間中の不要な外出を控えること。

6 国防省、治安維持省及び地方行政機関に対し、治安の維持及び密入国を防ぐための厳格な国境管理を指示する。

7 各レベルの対策委員会に対し,関係部局及び地方行政機関等と協力し全国民に対して対策特別委員会の通知を厳格に実施するよう周知すること。例えば、ソーシャルディスタンスを確保すること、石けんでの手洗い、ジェルでの消毒、マスクの着用、体温測定、清掃などを徹底するよう呼びかけること。同時に、主体的に違法入国を監視し,規則に基づき適切に対処するため違法入国者の行動を地方行政機関に知らせること。

宛先各位に以上を通知するとともに、本追加勧告の厳格な実施を要請する。

大臣

COVID-19対策特別委員会副委員長

ブンフェン・プンマライシット

【問い合わせ先】 在ラオス日本大使館領事班

開館時電話:021-414-400〜403

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