新型コロナウイルス(首都ビエンチャンにおけるCOVID-19感染拡大防止措置の強化)

【ポイント】

〇9月30日、首都ビエンチャン市長は、以下のとおり首都ビエンチャンにおけるCOVID-19感染拡大防止措置の強化に関する通知を発出しました。規制が強化されていますので、熟読の上、ご注意願います。

【本文】

2021年9月30日付け首都ビエンチャンCOVID-19対策特別委員会通知第37号

宛先:首都ビエンチャン国防・治安維持及び各部局の長

   首都ビエンチャン内の郡長及び村長

   首都ビエンチャンに居住するすべてのラオス国籍及び外国籍者

件名;10月1日から10月15日までの首都ビエンチャンにおける感染拡大防止措置の強化・継続

首都ビエンチャン当局は各位に以下を通知する:首都ビエンチャンにおける感染拡大防止措置は社会全体の取組として広がりつつある。しかし、9月30日に至って市中感染は7郡129村に拡大し、日々増加傾向にある。よって、9月30日付け首相府官房通知第1260号を始めとする命令・通知に基づき、10月1日から10月15日24時までの15日間、以下のとおり感染拡大防止措置を強化し、厳格に実施する必要がある。

1 2021年9月21日付けCOVID-19感染拡大防止に関する首相令第1260号を始めとする中央政府の措置を厳格に実施すること。当局はラオス人、外国人を含め首都ビエンチャンに在住する全ての人々をコロナ禍から守るために感染拡大防止措置を鋭意検討し、目標を設定し、人々がコロナ禍の下での新たな生活様式に移行できるよう指導し、友好国や人々の意見に耳を傾け、医療・行政・ビジネスの各方面における措置のバランスと連携を取り、経済的な負の影響にも配慮しつつ、首都ビエンチャンの実状に合わせた詳細な措置を策定・実施せねばならない。

2 強化又は継続される禁止・制限措置

(1)首都ビエンチャンの計画に基づき対象グループへのワクチン接種を推進し、10月内に接種目標を達成すること。ワクチンが損傷・劣化しないよう留意すること。引き続き感染者を探し出し治療を受けさせると共に、濃厚接触者を追跡して受検させ、関連規則に従って隔離すること。

(2)首都ビエンチャン内の慣習国境及び地方国境の閉鎖。ラオス・タイ第1友好橋の旅客輸送の停止(貨物輸送等、許可された者を除く)。運転手は規定回数のワクチン接種が必要。

(3)首都ビエンチャン内の隔離ホテルにおける医療・フォローアップ・防護措置を強化すること。

(4)遊興施設(ナイトクラブ等)、カラオケ店、マッサージ・スパ、映画館、パブ(酒類を提供する炭火焼店を含む)、ガーデンレストラン、観光地、ナイトマーケット、エステサロン、インターネットカフェ、ビリヤード場、カジノ、及び各種ゲーム店の営業禁止。当局は見回りを強化し、違反者に対しては、矯正教育・警告の機会を与えることなく、営業許可の取り消し等の法令に基づく処置を厳格に適用する。

(5)自社内又は市中感染発生地域にある工場及び企業の操業を禁止する。レッドゾーン指定された場合は1日以内に閉鎖準備を行い、郡、村当局が立ち入り検査・区分指定を行う。但し、特別対策委員会によるリスク評価及び操業許可を得て、厳格な感染拡大防止措置の実施に関する誓約書を提出した場合は除く。その際、特別対策委員会が定める感染拡大防止措置を厳守すること。同措置に協力しない又は実施しない工場は一時閉鎖させること。

(6)首都ビエンチャン内の往来につき、村単位で24時間体制の検問・巡回を行い、外出禁止、路地の封鎖、工場やその他の活動停止、各事務所の閉鎖、会議の禁止、テイクアウト以外の飲食店の営業禁止を監視すること。清掃消毒、廃棄物管理等の医療上必要な措置を取ること。

(7)警察司令部は検問所の設置及び移動検問を行い、首都ビエンチャン住民の市中感染発生地域・県への移動、市中感染が発生している地域・県の住民の首都ビエンチャンへの移動を禁止する。入境の必要がある場合には自費負担により14日間の隔離を行うこと。但し、中央、首都及び県レベルの特別対策委員会の許可を得た者又は貨物輸送業者は除く。

(8)市中感染発生地域(レッドゾーン)における屋内・屋外運動施設の営業、スポーツ大会及び公園等での運動を禁止する。違反者に対しては、矯正教育・警告の機会を与えることなく、営業許可の取り消し等の法令に基づく処置を厳格に適用する。

(9)パーティー・飲み会は全ての場所で禁止。違反した場合、重大性に応じて罰金、医療上の措置、及び刑事罰の対象となる。

(10)生活に必要な生産・消費財、医療機材及び製品等の売り惜しみ又は便乗値上げを禁ずる。違反者に対しては、矯正教育・警告の機会を与えることなく、営業許可の取り消し等の法令に基づく処置を厳格に適用する。商工業局は不要な物価上昇を防ぐため生活必需品の価格枠組を設定する。

(11)軍・警察当局は、検問所の設置及び巡回により夜21時から朝5時までの通行の取締を行う。但し、救急車、傷病人を搬送中の車両、消防車、レスキュー車、電気・水道の修理車、報道車両、特別対策委員会の車両、警察車両、商品・食料の貨物輸送車、及び特別対策委員会の許可を得た車両は除く。

(12)首都ビエンチャン内の全ての教育機関における授業を停止する。

(13)宗教行事、伝統行事,結婚式等を含む20人以上の会議、集会、またはその他の活動を禁止する。20名以上が参加する公式な会議やレセプションを実施する必要がある場合には特別対策委員会の許可を得ること。

(14)首都ビエンチャン内の政府関係機関及び企業は、交代勤務又はテレワークによる在宅勤務を行うこと。ワクチンを接種することができない妊婦は自宅で勤務すること。中央省庁はリスクの度合に応じて適切な勤務体制を取ること。大使館・国際機関について、外務省は9月30日付け首相府通知第1260号に沿った勧告の発出を検討すること。

3 緩和措置

(1)レッドゾーン外の卸売・小売店、スーパーマーケット、ミニマートは9時から20時まで、レッドゾーン外の各市場は6時から20時まで営業を許可。ただし、検温、1メートル以上の対人距離の確保、マスク、石けん・ジェルによる手洗い等の感染防止対策を徹底すること。商工局は各郡や治安維持当局と連携し各場所の監視を厳格に行う。上記措置を実行しない店舗及び市場は状況が改善されるまで一時的に閉鎖させる。また、すべての店舗及び市場は、COVID-19に感染した従業員が発生した場合に備え、濃厚接触者の隔離費用、感染者の療養施設費用、宿泊施設での食費及び医療措置実施のための費用等、発生する出費に対して責任をもつよう準備する。

(2)葬儀及び葬儀後の法事は、9月15日付対策特別委員会第4291号に基づいて実施すること。村レベルで厳格に監視する。

(3)レッドゾーン外の理容店・美容室はカット・スタイリングサービスに限り、9時から19時までの営業を許可。その他のサービスの提供は禁止。店内の混雑を防止すること。事業者、従業員、利用客は規定回数のワクチンを接種済であること。感染防止対策を徹底すること。レッドゾーン在住者の入店がないよう店主は責任をもって確認作業を行う。商工局は村の各組織と連携し各地の監視を厳格に行う。違反した店舗には規則に基づいて厳格に措置を実行する。

(4)レッドゾーン外のレストラン・カフェは6時から20時まで営業を許可。店内飲食可。ただし、1メートル以上の座席間隔の確保、酒類の提供禁止、感染防止対策を徹底すること。情報文化観光局は村レベルの各機関と連携し各地の監視を厳格に行う。違反した店舗には規則に基づいて厳格に措置を実行する。

(5)レッドゾーン外の工場の操業及び各企業の営業を許可する。ただし、2021年9月17日付中央対策特別委員会通知第4303号の規定(10項目35指針の評価シート)に沿って、作業場所の安全基準をクリアしなければならない。また、作業場所及び宿泊場所の安全確保措置の実施について約束するとともに、COVID-19に感染した職員及び労働者が発生した場合に備え、濃厚接触者の隔離費用、感染者の療養施設費用、宿泊施設での食費及び医療措置実施のための費用等、発生する出費に対し責任をもつよう準備する。

(6)レッドゾーン在住者及び濃厚接触者(C1及びC2)が参加しない条件のもと、1回20人までの会議の開催を許可する。20人以上の参加が必要な場合は、中央及び首都の対策特別委員会からの許可を得る必要がある。

(7)メコン川沿いのボートでの漁労を6時から18時まで許可する。各地方行政当局、軍隊及び警察は管理規則を出して出漁するボート数を管理するとともに、活動を指導監督すること。違反事例には規則に基づいて厳格に措置を実行する。

(8)商品輸送のための首都ビエンチャンの出入りを許可する。ただし、運転手は規定回数のワクチンを接種済みであること。感染対策を厳格に実施すること。

(9)レッドゾーン外の屋内・屋外スポーツ施設及び公園施設は、施設の安全確保基準をクリアした上で、安全確保措置の実施を約束すること。施設にてCOVID-19感染事例が発生した場合は、所有者は濃厚接触者の隔離費用、感染者の療養施設費用、宿泊施設での食費及び医療措置実施のための費用等、発生する出費に対し責任をもつよう準備する。その上で、施設の継続営業許可を検討することができる。

4 中央及び首都の感染拡大防止措置、並びに本命令に違反した場合、個人は3百万キープ/人/回、法人は1千万キープ/団体/回の罰金を厳格に科す。違反の重大性に応じて罰金の他に営業停止、法律に基づく刑を執行する。

5 首都及び郡の対策特別委員会は、各レベルの対策特別委員会による各措置に違反した者について情報提供した者を称賛するとともに、違反者に対し規則に基づき措置を実施する。事実に基づかない情報を提供し社会を混乱に陥れた者に対しては罰金及び刑事処罰を科す。

6 首都対策特別委員会は関係部局と連携して、営業を許可されたすべての商店及び施設に対しLaoKYCアプリを通じた「ラオ・スースー(Lao Su Su)」サービスの設置及び登録を推奨する。また、QRコードを設置し、利用客に対し入店時にQRコードをスキャンさせること。

7 首都対策特別委員会は関係部局に以下の通り指示する。

― 治安維持司令部は保健局をはじめとする関係部局と協力し、各地において感染拡大を引き起こしている機関、法人及び個人を捜査し、更なる感染拡大を防止する。

― 対策特別委員会の広報チームは関係部局に指示し、政府及び首都の定める各措置の実施に対し市民が理解し協力するよう、様々なメディアを通じて呼びかけること。関係部局と連携し、上記事業の実施状況を評価するとともに、時宜に応じた安全確保事業を実施するため、必要に応じて、青年同盟をはじめとする各機関のボランティアによる支援を依頼する。

― 2021年8月6日付首相府官房通知第976号に基づき、十分な隔離施設及び療養施設を設置させる。同時に、医療機器、治療薬、検査薬、消毒液、その他必要な機器を準備させ、医療従事者をはじめとする上記事業に携わる関係者を様々な形で鼓舞する。困難な問題は関係機関と連携し解決すること。

8 周辺国から帰国し首都の施設で14日間の隔離期間を終了したラオス人の労働者・学生・職員は、郡又は村の隔離施設で更に14日間待機すること。ただし、同一地域内にあるホテルで14日間の隔離期間を終了した者は対象外とする。

9 対策を実行するために首都ビエンチャンの全市民、外国人及び国内外の企業からの支援を歓迎する。

10 首都ビエンチャンで活動する外国人を含む全ての人に対し、各種措置に協力することを求める。違法入国や違反行為を発見した場合は速やかに報告すること。

11 対策特別委員会、軍及び治安維持司令部、各局及び局に相当する機関、郡及び村役場は、本通知の措置を正しく、厳格に、各地域の実情に応じて実行するため、詳細に指示を下すこと。

 

以上を通知するとともに、本通知に基づく対応を要請する。

首都ビエンチャン市長

アッサパントーン・シーパンドーン

(以上)

〇ご参考

9月30日付け首相府通知第1260号については、10月1日付け領事メール「新型コロナウイルス(感染拡大防止対策の延長(10月15日まで))」(https://www.la.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00698.html)をご覧ください。

ラオス日本大使館領事班

開館時電話:021-414-400〜403

閉館時緊急電話:020-5551-4891

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