新型コロナウイルス(ラオス国内の確定症例11月19日、117〜119人目の死亡者の確認及び首都ビエンチャンにおける感染拡大防止措置の強化)

【ポイント】

〇11月19日、ラオスCOVID19対策特別委員会は、5,987名の検査を行い、首都ビエンチャン461名(市中感染460名、輸入症例1名)、ルアンパバーン県137名(市中感染)、ポンサリー県78名(市中感染)、ビエンチャン県72名(市中感染)、ボケオ県65名(市中感染)、サイニャブリー県64名(市中感染52名、輸入症例12名)、チャンパサック県61名(市中感染59名、輸入症例2名)、ボリカムサイ県49名(市中感染)、サワンナケート県27名(市中感染)、サラワン県19名(市中感染)、ウドムサイ県18名(市中感染)、セコン県14名(市中感染)、カムワン県13名(市中感染)、ルアンナムター県12名(市中感染)、フアパン県5名(市中感染)、シェンクワン県2名(市中感染)の計1,097名の新規感染者が確認された旨発表しました。これで感染者数は計59,895

名になりました。

ラオス国内において117〜119人目の死亡者が確認されました(ビエンチャン県2名、首都ビエンチャン1名)

〇11月14日、首都ビエンチャン市長は、以下のとおり首都ビエンチャンにおけるCOVID-19感染拡大防止措置の強化に関する通知を発出しました。従来の通知との主な変更点は、以下のとおりです。

・12歳以上の全居住者にワクチン接種を呼びかけ

・6〜11歳への今後の接種拡大を念頭に人数調査を開始する。

・濃厚接触者は自宅又は所定の隔離施設において14日間の隔離を行い、外出等を禁ずる。

・無症状者又は軽症の患者を一定の条件の下で当該居所で治療することができる。

・レッドゾーンの夜間車両通行禁止23:30-05:00

・学校再開の許可条件の明記(教育スポーツ局は保健局と連携して教育スポーツ省が定める対策方針に基づいて危険性を評価し、安全性を保証する記録書を作成。同記録書を首都対策特別委員会に提出し許可を受けること。)

・首都内及び首都・他県間の陸上・水上・航空による旅客及び貨物運送の際、首都対策特別委員会の許可は不要(※11月14日付け首相府通知にも同旨の記載あり)。

首都ビエンチャンにおけるCOVID-19感染拡大防止措置の強化に関する通知

(2021年11月14日付け首都ビエンチャンCOVID-19対策特別委員会通知第44号)

宛先:首都ビエンチャンにある政府・民間機関

   首都ビエンチャンに居住するすべてのラオス国籍及び外国籍者

件名;11月15日以降の首都ビエンチャンにおける感染拡大防止措置の強化・継続

 市中感染が首都全域で引き続き拡大し、首都ビエンチャンのレッドゾーンは9郡323村に及んでいる。医療・行政・ビジネスの各措置のバランスを取りつつ、新たな生活・生業様式の条件を整備するため、各種措置を11月15日0時以降、以下のとおり実施する。

1 12歳以上の首都ビエンチャン市民及びすべての居住者は所定の郡病院、小規模病院又は移動式接種所において規定回数のワクチンを早急に接種すること。同時に、6〜11歳の対象者について今後の接種拡大を念頭に人数を把握すること。

2 濃厚接触者(C1)は自宅又は所定の隔離施設において14日間の隔離を行い、同期間中の外出、通勤、連絡のやり取り、公共の場での各種サービスの利用及び首都ビエンチャン出入境を厳に禁ずる(日本大使館注:C1=close contacts)。

3 無症状又は軽症の感染者で家庭等にて隔離場所が確保できる場合は、保健省の定めるガイドラインに沿って実施することを条件に、当該場所にて治療することができる。所定期間の治療が完了した後は郡保健事務所が検査の上、証明書を発行する。

4 中央対策特別委員会の許可を得て首都ビエンチャンに入境する者は全員、所定の隔離施設又はホテルにおいて14日間の隔離を行うとともに、Lao KYCアプリを携帯電話にインストールし、「ラオ・スース―(Lao Su Su)」サービスを通じて「ワクチンID」を取得し、外出、移動及び各種施設利用時に証明書として利用すること。

5 一般的に継続される禁止・制限措置

(1) 陸路・水路の国際国境、慣習国境及び地方国境を引き続き閉鎖すること。

(2) 娯楽施設、カラオケ、バー、インターネットカフェ、ビリヤード場、カジノ、あらゆる種類のゲーム店を閉鎖すること。

(3) 50人以上の会議、集会又はその他の活動を禁止する。必要がある場合は対策特別委員会の許可を得ること。

(4) すべての場所において、あらゆる形式のパーティーや宴会を禁止する。

6 市中感染の発生している地域(レッドゾーン)における継続措置

(1) マッサージ店、スパ、エステサロン、理髪店、美容院、映画館、ガーデンレストラン及び観光施設の営業を禁ずる。

(2) あらゆる種類の屋内・屋外運動施設を閉鎖し、あらゆる種類のスポーツ大会の開催を禁ずる。

(3) 23時30分から翌朝5時まで車両の通行禁止。商品・食料・医療機材の貨物輸送車、救急車、消防車、レスキュー車、対策特別委員会の車両、警察車両又は対策特別委員会から許可を得た車両は除く。

7 市中感染の発生していない地域において継続される緩和措置

(1) 上記5及び6に該当しない事業所・施設等の営業を許可する。ただし事業主・従業員・利用客はワクチン接種済であること。

(2) 首都内及び他県に向けての陸上・水上・航空による旅客及び貨物運送を許可する。首都対策特別委員会からの許可は不要。ただし、事業者及び旅客(妊婦と対象年齢に達していない小児を除く)は規定回数のワクチンを接種済みであり、バスターミナル及び車中において感染防止対策を徹底すること。

(3) 全学年での対面式授業の再開を許可するにあたり、教育スポーツ局は保健局と連携して教育スポーツ省が定める対策方針に基づいて危険性を評価し、安全性を保証する記録書を作成すること。同記録書を首都対策特別委員会に提出し許可を受けること。

(4) 漁船の管理は2021年10月30日付首都対策特別委員会通知第40号に基づいて実施する。

8 違反者に対する罰則

(1) 中央・首都の感染拡大防止措置及び本通知に違反した場合、個人は3百万キープ/人/回、法人は1千万キープ/団体/回の罰金を厳格に科せられる。

(2) 違反の重大性に応じて法的措置を取る。

 以上を通知するとともに、本通知に基づく対応を要請する。

首都ビエンチャン副市長

首都ビエンチャンCOVID-19対策特別委員長

プーヴォン・ヴォンカムサオ

新型コロナウイルスに関する厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

●領事サービスの事前予約制

当大使館での旅券、証明、戸籍届出等の領事サービスを事前予約制とさせていただいています。詳細は以下を御覧願います。

「往来封鎖(ロックダウン)に伴う日本大使館領事サービスの事前予約制」

https://www.la.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00678.html

ラオス日本大使館領事班

開館時電話:021-414-400〜403

閉館時緊急電話:020-5551-4891

メール:consular@vt.mofa.go.jp

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