【重要】新型コロナウイルス感染症(ドイツ政府による新たな水際対策措置)

【ポイント】

○3月30日(火)午前0時(CEST)以降,ドイツへの全ての入国者(入国を伴わない乗り継ぎを含む)は,航空機への搭乗手続きにあたって,ドイツ入国前48時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書の提示が必要となりました。

○この措置は,日本を含む全ての国からの航空機を利用したドイツ到着便(トランジットを含む)に適用され,さしあたり5月12日まで実施されます。

○邦人の皆様におかれましては、引き続き、乗り継ぎ国を含め渡航先の水際対策措置について、最新の情報を入手していただくともに、感染予防に努めていただくようお願いいたします。

【本文】

1 ドイツ連邦保健省及びドイツ連邦外務省は,ドイツ入国前コロナ検査証明の導入に関して,同省ホームページに掲載したところ,この概要は以下のとおりです。

(1)3月30日(火)午前0時(CEST)以降に航空機でドイツに到着する全ての者(6歳未満は除く)は,ドイツ入国前48時間以内にコロナ検査を受け,搭乗手続きにあたって陰性証明書を提示する必要がある(陰性証明書の提示がない場合,航空機に搭乗することはできない)。

(2)この措置は,ドイツでのトランジット(入国を伴わないトランジットエリア内での乗り継ぎ)も対象。

(3)コロナ検査に要する費用は自己負担。

(4)管轄の保健局や連邦警察は,必要に応じ検査結果の提示を求めることができる。

(5)この新たな検査義務は,さしあたり本年5月12日まで適用される。

2 上記措置の詳細につきましては、在ドイツ日本国大使館ホームページをご覧下さい。

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus260321.html

3 今後も各国で新たな水際対策措置が講じられる可能性が考えられますので、引き続き乗り継ぎ国を含め渡航先の最新の情報を入手していただくともに、感染予防に努めていただくようお願いいたします。

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◯ 在ナイジェリア日本国大使館(領事班/医務班)

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