●3月29日午前10時時点、クロアチアにおける新型コロナウイルスの累計感染者数は267,522名(26日午前10時から29日午前10時にかけての増加数は3,411名(27日1,790名、28日1,321名、29日300名))、累計治癒者数は252,321名(同3,116名)、累計死者数は5,911名(同57名)です。これまでに、1,530,168件(同18,728件)の検査が行われています。
●クロアチアでは、感染が拡大しています。なお、クロアチアでは、3月29日午前10時時点で、9,290名の感染者がいる状況です。
●クロアチアでは3月31日まで、集会・行事の制限、飲食施設の営業制限、公共交通機関の乗車人数制限等の感染症対策措置が実施されています。措置を遵守しない場合、罰則が科される場合もあります。
●クロアチアに滞在する邦人の皆様におかれましては、身体的距離の確保や手洗い等を励行し、引き続き感染防止に努めてください。
◯クロアチアでは3月31日まで、感染症対策措置が実施されています。主な内容は、以下のとおりです。
・25人以上が参加する公の行事・集会を禁止する。
・私的な祝い事や集まりの参加人数は、10人までとし、一度に集まることができる世帯数は、2世帯までとする。
・公的な集会・行事の開催時間は、午後10時までとする。
・葬儀、告別式及び埋葬の参加人数は、25人までとする。また、身体接触を伴う方法で弔意を示してはならない。
・結婚式を中止する。
・フェア、その他商業・観光目的の行事や公演の開催を中止する。
・1.5メートル以上の対人間隔が確保できない屋外の場所では、マスクを着用しなければならない。
・建物の管理者、テナント及び公共機関の管理者は、全ての共有場所を定期的に除菌しなければならない。
・レストランやカフェ等飲食施設は、感染防止措置を遵守することを条件に、テラス、又は、その他開放空間において、飲食物を提供することができる。営業時間は、午前6時から午後10時までとする。なお、ホテル、キャンプ場や学生寮等、宿泊施設の中にある飲食施設は、施設内での営業は可能であるが、サービスの対象は、宿泊者等、施設を利用中の者に限る。また、飲食施設は、入店を伴わない施設出入口での商品の受渡し、施設の車両による宅配、企業や個人との契約による宅配やドライブスルーによって、食品、飲み物及びデザートを提供することができる。
・パン屋は、午後10時まで営業することができる。
・アルコール飲料の販売は、午後10時から翌日午前6時まで、禁止する。
・カジノ、スロットマシンクラブ及びブックメーカー(スポーツくじ売り場)の営業は、午前8時から午後10時までとし、飲食物の提供は禁止する。
・屋内におけるスポーツ競技会は、成人の国内リーグ1部及び2部に所属するチーム等やトップアスリート等一部の例外を除き、禁止する。また、屋内におけるスポーツのトレーニングは、アスリート間の濃厚接触を伴う行為がない方法で、クロアチア公衆衛生局が定める感染症防止措置を厳守することを条件に、行うことができる。競技会やトレーニングが認められる場合も、無観客とし、厳格な感染防止措置をとらなければならない。
・ジム、フィットネスクラブは、厳格な疫学的措置を実施しなければならない。
・アマチュアによる文化及び芸術行事の開催やリハーサルを中止する。これらには、オーケストラやコーラスが含まれる。プロによる公演は、オーケストラ及びコーラスを除き、実施することができる。
・ダンススクールの営業を中止する。
・児童向けプレイルーム及ワークショップは、疫学的措置の厳守を条件に営業・開催できる。
・映画館や劇場での飲食を禁止する
・外国語学校は、疫学的措置の厳守を条件に、開校することができる。
・自動車学校における座学の講義は、オンラインで行わなければならない。
・ミサは、可能な限りラジオ・テレビ放送やその他、参加者が宗教施設を訪れなくても参加できる方法で実施するよう推奨する。
・事業主は、発熱、呼吸器疾患、特に空咳や息切れの症状のある従業員を出勤させてはならない。また、可能な限り、従業員間の接触を減らし、在宅勤務やシフト制勤務を導入し、物理的なミーティングを最小限にとどめるとともに、従業員がいる空間を定期的に換気しなければならない。
・公共交通機関の乗車定員は、平時の定員の40%までとする。事業主は、乗車定員を明示し、運転手及び乗客は、マスクを着用しなければならない。
【参考情報】
●クロアチア市民保護本部ウェブサイト
https://civilna-zastita.gov.hr/
●クロアチアへの入国に関する情報及び質問フォーム(クロアチア内務省/英語)
https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212
●欧州疾病予防管理センター(ECDC)ウェブサイト(※ EU加盟国等の感染者状況)
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
●日本に帰国/入国される皆様へ(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
●新型コロナウイルス感染症に備えて 〜一人ひとりができる対策を知っておこう〜(首相官邸)
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
【問い合わせ先】
在クロアチア日本国大使館 領事班
住所:Boskoviceva 2, 10000 Zagreb, Croatia
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