新型コロナウイルス関連情報(非常事態宣言の延長及び現行措置の継続)

○3月25日、ポルトガル政府は、非常事態宣言の期限を4月15日23時59分まで延長する政令を決定しました。

○現行措置も4月5日まで継続されることとなり、3月26日0時から4月5日23時59分までは、居住市を越境する移動は禁じられていますのでご留意ください。

○なお、次の段階的緩和(4月5日予定)を行うか否かは、4月1日時点の感染状況・指標を以て判断するとのことです。

 レベロ・デ・ソウザ大統領の記者会見の発言要旨は次のとおりです。

1.活動制限の緩和は皆が望むところであるが、成功裏に進めるには感染検査、経路探知、更なるワクチンの迅速な接種が必要である。ワクチンについては最近、供給が遅れ計画見直しを強いられたこと及び(アストラゼネカ社製ワクチンの)接種が一時停止したことに国民は懸念を懐いた。しかし、前者は4月から遅れを取り戻す勢いで接種が行われ9月には人口の7割に接種が施される予定であり、後者は欧州医薬品庁がワクチンは安全かつ有効であると結論付けた。

2.一方、活動制限の緩和を成功裏に進めるには、感染検査、経路探知、ワクチン接種に加えて、感染を押さえ込むために、各人が公衆衛生上のルールを遵守する必要がある。今後、学校や経済・社会活動が再開し多数の人が往来する状況においては、感染者・死者・入院者・感染係数を後戻りさせないよう努めなければならない。こうすることで、自由を合法的に制限する非常事態(estado de emergencia)からも抜け出せよう。これは大統領である私の願いでもある。

3.夏や秋を迎えるまでに、まだやるべきこと、遵守すべき予防措置、維持すべき節度がある。特にこの数週間(を賢明に過ごすこと)が、次の数か月・数年の我々の生活の安泰に繋がる。慎重に、そして連帯感及び未来への更なる希望を持って、4月から5月の開放前に、まずイースターを無事に過ごそう。

(参考)

1.3月15日以降も広く適用される一般的ルール

○ステイホームの義務はイースターまで維持。

○市(Conselho)間の移動の禁止:3月20日・21日の両日および3月26日から4月5日。

○在宅勤務(テレワーク)は、可能な限り引き続き必須。

○店舗の営業時間は、平日は21時まで、週末・休日は13時(食品小売の場合は19時)まで。

2.3月15日からの緩和・再開対象

○幼稚園/保育園、小学1年生から4年生(および同学齢の学童保育)の通学。

○教会のミサ(イースター各戸訪問や行進は禁止)。

○美容院/理容院、マニキュア店及び同類業。

○書店、図書館、史書館。

○自動車販売と不動産仲介。

【連絡先】

ポルトガル日本国大使館 領事班

電話:+351-21-311-0560

FAX :+351-21-353-7600

Email:consular@lb.mofa.go.jp

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