21日に日本では緊急事態宣言が解除となりましたが、日本人の帰国の際の手続きや水際対策は今後も継続されます。
日本では21日に首都圏1都3県を対象とした「緊急事態宣言」が解除となりました。しかしながら、現時点では日本国籍保有者の本邦帰国に関する水際対策措置は継続されており、特にPCR検査による陰性証明を提示しない場合は航空会社により搭乗拒否がなされますので、注意してください。
なお、3月23日現在、ジョージアは国内で変異ウイルスの感染者が確認された国であるため「新型コロナ関連検疫追加対象国」となっていますが、「新型コロナ変異株流行国・地域」の指定は受けていませんので、現在のところは事前の検査証明取得などは必要ですが、入国後3日間の宿泊施設での待機は必須とされていません。
また、「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」の指定を受けた国【例としてアラブ首長国連邦(ドバイ)】経由の航空路線を使用して帰国した場合でも、乗継地で入国しない場合には宿泊施設での待機は必須となりませんので、ご留意ください。
本件措置の概要や詳細は末尾のURLから確認をお願いします。また、これら対象国の追加(あるいは解除)がされる度、本メールを受領されている「たびレジ」登録者には【広域情報】が件名に付与されたメールでお知らせが配信されています。各種措置は内容が日々変わることもありますので、常に最新の情報を入手するよう心がけてください。
1.水際対策措置の詳細(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
2.新型コロナ関連検疫追加対象国
(上記1の水際措置の対象となる国について、ジョージアを含む)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C048.html
3.「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」について(3/17発表)
(入国した場合には帰国後に検疫所長が指定する宿泊施設での3日間の待機が必要な国・地域、3月23日時点ではジョージアは含まれない)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C046.html
【メール送信元】
電 話:(+995-32)275-2111、2114
メール:consular@tb.mofa.go.jp
住 所:Krtsanisi street 9, Tbilisi, 0114, Georgia
H P:http://www.ge.emb-japan.go.jp/japan/index.html
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