【ポイント】
●1月9日午前0時以降、スロバキアから日本に帰国される方は、出国前72時間以内に作成された「陰性」を証明する検査証明書の提出が求められます。
●当該措置は、差し当たり1月31日までとされていますが、新型コロナウイルス変異種の感染状況により延長される可能性があります。
【本文】
1 スロバキアからの帰国者に対する検疫措置の強化
(1)1月5日、日本政府は、スロバキア国内で新型コロナウイルス変異種の感染が確認されたことを受け、スロバキアを検疫措置強化の対象国に追加指定しました。これにより、1月9日午前0時以降、日本入国前14日以内にスロバキアに滞在していた日本国籍者が帰国する場合、出国前(※)72時間以内に作成された新型コロナウイルスの「陰性」を証明する検査証明書の提出を求められることとなりました。
(※)スロバキアについては、ウィーン等周辺国の国際空港を利用した帰国経路が一般的であるところ、これら空港からの搭乗便の出発時刻が基準となります。
(2)検査証明書については、以下の外務省ホームページをご確認ください。
●有効な「出国前検査証明」フォーマット(外務省ウェブサイト)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
なお、必ずしも当該ページに掲載されているフォーマットを使用する必要はありませんが、検査機関の任意書式を提出する際には必要事項(氏名、旅券番号、国籍、生年月日、性別、検査手法、検査結果、検体摂取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日、医療機関名、医療機関所在地、医師の証明、医療機関公印)が全て英語で明記されていなければなりません。
(3)過去14日以内にスロバキアに滞在していた日本国籍者が有効な検査証明書を提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設にて入国後14日間待機していただく必要があります。(検疫官の指示に従わない場合、検疫法に基づく停留の措置をとる場合があります。)
(4)入国後、従来どおり空港で新型コロナウイルスの検査を受けていただくこととなります。結果が陰性と判定された場合、14日間は自宅等で待機していただくとともに、待機場所への移動時を含め公共交通機関(国内航空便、電車、バス、タクシーなど)を使用しないよう要請されていますので、ご留意ください。
2 検疫措置強化の適用期間
スロバキアに係る上述検疫措置は、差し当たり1月9日午前0時(本邦到着)から同31日とされています。ただし、新型コロナウイルス変異種の感染状況によっては、当該適用期間が延長される可能性がありますので、帰国を検討されている方におかれましては常に最新情報をご確認ください。
●新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省ウェブサイト)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
●変異ウイルスに係る水際対策強化について(厚生労働省ウェブサイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
3 日本国内問い合わせ先
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176
在スロバキア日本国大使館
領事班
+421 2 5908 0100(代表)
consular@bv.mofa.go.jp