【アマゾナス州政府による夜間外出禁止令の延長(4月4日まで)】新型コロナウイルスに関する注意喚起

◎ 3月20日(土)、アマゾナス州政府は、新型コロナウイルス感染拡大防止策として、州内全域における夜間外出禁止令(夜21時〜翌6時)の15日間(3月22日(月)〜4月4日(日))の延長を発表しました。

 これまでの夜間外出禁止令からの主な変更点は以下のとおりです。

○ショッピングセンター:ショッピングセンター内店舗は、月曜から土曜、10時から20時まで営業可能(店舗内収容率は50%まで、駐車場収容率は70%まで)。

デリバリーによる営業は8時から20時まで可能、ドライブスルーによる営業は10時から20時まで可能。フードコートの営業はレストランの条件と同様。

○一般事務所:月曜から金曜、8時から16時まで営業可能(収容率50%まで、ワクチン未接種の60歳以上の者及び基礎疾患を有する者の入室は避ける)。

○スポーツ・ジム及び類似のサービス:月曜から土曜、6時から20時まで営業可能(収容率50%まで、個人レッスンは可能だが、グループ・レッスンは禁止)。

○レストラン、水上レストラン等:水上レストランは月曜から土曜、9時から16時まで営業可能(生演奏は禁止、収容率の50%まで)。

○理・美容室:ショッピングセンター内の店舗は、月曜から土曜、10時から20時まで営業可能。路面店は月曜から土曜、9時から18時まで営業可能(いずれも収容率50%まで)。

○マリーナ:月曜から土曜、6時から16時まで利用可能。

○船舶:ジェット船による旅客輸送は収容率70%まで可能。

○私立教育機関:私立の幼児教育、保育園、小中学校は、教室の収容率の50%を超過しない範囲で許可。また、保健分野に関する技術コース、研修、インターン、高等教育コースを許可。

○公的機関:公務員の対面活動の再開については各部局に権限が与えられる(リスク・グループの基準を遵守する)。

◎詳細は以下をご確認ください。

http://www.amazonas.am.gov.br/2021/03/governo-do-amazonas-vai-atualizar-decreto-sobre-restricao-de-circulacao-de-pessoas-e-funcionamento-do-comercio-e-servicos/

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○在マナウス日本国総領事館(連絡先)

電話:(市外局番92)3232-2000,国外からは(国番号55)92-3232-2000

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