夜間外出禁止時間の変更及び16県における外出制限措置について(3月20日から)

●3月18日にカステックス首相が発表した、フランスにおける夜間外出禁止時間の変更及び16県における外出制限措置について、フランス内務省サイトに詳細が発表されましたところ、以下のとおりお知らせします。

●3月20日以降、フランス全土における夜間外出禁止時間は19時〜6時までとなります。

●当館管轄内において外出制限措置の対象となるのはアルプ・マリティム県になります。

1 夜間外出禁止

3月20日以降、フランス全土における夜間外出禁止時間は19時〜6時までとなります。

2 日中の外出制限(措置対象県のみ)

3月20日以降、以下の16県については、上記1の夜間外出禁止に加え、6時〜19時までの日中においても外出制限措置が実施されます。

対象地域:イル・ド・フランスの8県(エソンヌ県、オー・ド・セーヌ県、パリ市、セーヌ・サン・ドニ県、ヴァル・ド・マルヌ県、ヴァル・ドワーズ県、イブリーヌ県、セーヌ・エ・マルヌ県)、オー・ド・フランスの5県(エーヌ県、ノール県、オワーズ県、パ・ド・カレー県、ソンム県)、アルプ・マリティム県、ウール県、セーヌ・マリティム県

3 各種証明書

(1)上記1及び2において、外出する際は、特例外出証明書と各理由を証明する書類(適用可能な場合)の携行が必要となります。特例外出証明書は以下の二種類がありますので、各措置に適した証明書をご利用ください。なお、未成年であっても、通学(以下(2)参照)以外の理由により単独で外出する場合は、特例外出証明書の携行が必要とされています。

●夜間外出禁止(上記1)用:Attestation de deplacement derogatoire "couvre-feu"

●日中の外出制限(上記2)用:Attestation de deplacement derogatoire dans les departements soumis a des "mesures renforcees" entre 6h et 19h

(2)通勤のための自宅−職場間の移動については雇用主が作成した職務移動証明書(Justificatif de deplacement professionnel)が必要であり、通学のための自宅−学校・教育施設間の移動については就学先の教育機関が作成した通学外出証明書(Justificatif de deplacement scolaire)が必要です。なお、これらを目的とした移動において該当する証明書を所持する場合は、別途、特例外出証明書を携行する必要はありません。

(3)特例外出証明書(二種類)、職務移動証明書、通学外出証明書のひな型は、以下のフランス内務省サイトからダウンロード可能です。

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement

(4)特例外出証明書は電子版と紙版があります。電子版については、必要事項を入力・送信することでQRコード付PDFファイルが入手出来るので、検問の際には携帯電話等の画面に表示し、官憲に見せることで対応できます。紙版についてはPDF、DOCX、TXTのファイルがあるので、印刷し、記入したものを携行してください。

4 特例外出証明書において認められている外出理由は以下のとおりです。

●夜間外出禁止措置(上記1)の場合

(1)職業、教育、訓練活動

自宅と職場あるいは教育・訓練施設間の移動、急を要する職業上の移動

(2)診療等

遠隔で実施できない診療、検査、予防行為(ワクチン接種を含む)、健康に関する商品の購入のための移動

(3)家族に関するやむを得ない理由、脆弱な人への支援または子供の監護

家族に関するやむを得ない理由、脆弱な人への支援、子供の監護のための移動

(4)障害者等

障害者及び付き添い人の移動

(5)司法あるいは行政手続上の召喚等

司法あるいは行政手続上の召喚に応じるための移動、遠距離で実施できない手続のため法律専門家の事務所に行くための移動

(6)公益に資する任務

行政機関の要請により、公益に資する任務に参加するための移動

(7)乗り継ぎ及び長距離移動

長距離移動における鉄道、航空機又はバスによる乗り継ぎのための移動

(8)ペットの散歩

ペットの散歩のための自宅から1km以内の短時間の移動

●16県における日中の外出制限措置(上記2)の場合

※以下の理由による外出で、自宅から10km以内の移動にとどまる場合は、住所を証明できる書類を携行することにより、特例外出証明書の携行は不要となります。

※県外に出る移動は、以下(6)〜(12)に列挙されたやむを得ない理由の場合に限られます。

※これらの移動理由は、措置対象外の県に居住する者が措置対象の県に入る場合でも認められます。

○自宅から10km以内に制限される移動

(1)運動及び散歩

単独での運動または散歩

※住所を証明できる書類を提示できない場合のみ、本項目を選択した特例外出証明書を携行する必要があります。

○居住県内の移動

※県境に居住する者に限り、30km以内であれば県境を越える移動も認められます。

(2)買物

生活必需品の購入、または注文品の引き取りのための移動

(3)子供の通学の付き添い

子供を学校または課外活動に送迎するための移動

(4)文化施設または礼拝所

自宅−文化施設(図書館、音楽・映像資料館(Mediatheque))間の移動、自宅−礼拝所間の移動

(5)行政または司法手続き

遠隔で実施できない公共サービスの手続きのための移動

○距離制限のない移動

(6)職業、教育、訓練活動、公益に資する任務等

自宅と職場あるいは教育・訓練施設間の移動、急を要する職業上の移動、職業上必要な備品の購入または宅配業務のための移動、行政機関の要請により公益に資する任務に参加するための移動

(7)健康の理由(診療等)

遠隔で実施できない診療、検査、予防行為(ワクチン接種を含む)、健康に関する商品の購入のための移動

(8)家族に関するやむを得ない理由、脆弱な人への支援または子供の監護

家族に関するやむを得ない理由、脆弱な人への支援、子供の監護のための移動

(9)障害者等

障害者及び付き添い人の移動

(10)司法あるいは行政手続上の召喚等

司法あるいは行政手続上の召喚に応じるための移動、遠距離で実施できない手続のため法律専門家の事務所に行くための移動

(11)転居

住居の変更による移動、主たる住居の購入または賃貸借に関する必要不可欠な移動で延期が不可能な場合

(12)乗り継ぎのため駅または空港に向かう移動

5 違反者には以下の罰金等が科されるとされていますのでご注意下さい。

●初回135 ユーロ、期限内に支払いがない場合は375ユーロ。

●15 日以内の再度の違反は 200 ユーロ、期限内に支払いがない場合は450 ユーロ。

●30日以内に違反を3回繰り返して以降の違反は3750ユーロと6ヶ月間の禁固刑。

6 以下フランス政府サイトにて自宅から10kmまたは30kmの範囲を確認することができます。

https://www.data.gouv.fr/fr/reuses/carte-qui-calcule-le-rayon-de-10-km-autour-de-chez-moi-pour-le-confinement/

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【問い合わせ先】

マルセイユ日本国総領事館

領事班

Consulat General du Japon a Marseille

70, avenue de Hambourg

13008 Marseille, France

Tel : 04 91 16 81 81

FAX:04 91 72 55 46

E mail: cgm8@my.mofa.go.jp

http://www.marseille.fr.emb-japan.go.jp/

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※「在留届」を電子届出システム(ORRネット)から提出した方で帰国又は当館管轄外に移転した方は、以下のURLで帰国又は転出届を提出してください。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login