陰性証明書を持たない場合の日本入国に必要な領事レターについて

在留邦人の皆様へ

当地滞在中の皆様へ

2021年3月16日

 3月10日、当館領事メールでお伝えしたとおり、当地でPCR検査の受検が困難ではない状況になるまでの間、陰性証明書をお持ちでない方が、ミャンマーから経由便に搭乗して(注)日本へ帰国・入国する場合において、特例措置として、当館が発行する「領事レター」を所持することで、搭乗拒否の対象外となり、帰国、入国が可能となります。

https://www.mm.emb-japan.go.jp/profile/japanese/news/2021/new-71.html

(注)ANAの直行便に搭乗される方は、当館でまとめて手続をとりますので、領事レターの取得は必要ありません。経由便に搭乗される方のみ、領事レターの取得が必要です。

 つきましては、当館が発行する「領事レター」につきまして、以下のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせします。

 なお、申請は帰国便が確定していなくても、帰国を予定されている方にも発行可能です。

                 記

申請方法: 当館領事班あてにメール(ryoji@yn.mofa.go.jp)にてご申請ください

      メールの件名には「領事レターの申請について」とご記載ください

受付期間: 搭乗2日前まで(月曜日から金曜日)

添付資料: パスポート(顔写真のページの写し)

      フライトナンバー(経由便を含めた全て)

       ※未定の方は、帰国時期を記載願います。

交 付 日: 受信日の翌業務日

手 数 料: 無料

 本お知らせは、在留届にメール・アドレスを登録された方、「メルマガ」に登録された方及び外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録をされた方に配信しています。

■問い合わせ先:在ミャンマー日本国大使館領事班

電話:95−1−549644〜8

メール:ryoji@yn.mofa.go.jp