●3月9日、日本政府は、変異株による感染が海外において拡大していることを踏まえ、政府として水際対策を一層強化することを発表しました。
●本強化措置により、3月19日(金)以降、日本への全ての入国者(日本人を含む)は、出国前72時間以内に実施した新型コロナウイルスの検査証明書を提出できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められず、航空機への搭乗も拒否されることとなりますのでご注意ください。
●また、検査証明書のフォーマットが改訂され、認められる検査方法が追加されました。
日本語版:https://www.mhlw.go.jp/content/000753106.docx
英語版:https://www.mhlw.go.jp/content/000753107.docx
本措置の詳細については、以下の厚生労働省HPをご覧下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
豪州国内における検査証明書取得可能機関については下記をご覧下さい。
https://www.au.emb-japan.go.jp/files/100134350.pdf
おことわり
このお知らせは、在ブリスベン日本国総領事館ケアンズ領事事務所へ提出していただいた在留届、または「たびレジ」に登録されたメールアドレスをもとにお送りしています。
_________________________________
Consular Office in Cairns, Consulate General of Japan in Brisbane Level 15 Cairns Corporate Tower,
15 Lake Street Cairns, QLD 4870
PO Box 1493 Cairns QLD 4870(郵便物は左記の私書箱にお送り下さい。)
窓口受付時間 9:00〜12:00、13:30〜16:00(月曜日から金曜日まで)
Tel: (07) 4051-5177
Fax: (07) 4051-5377
Email : jcairns@bb.mofa.go.jp (ケアンズ領事事務所へのメールでの連絡はこのメールへの返信ではなく左記アドレスをご利用下さい )