注意喚起(新型コロナウイルス:緊急事態の期限延長)

・3月10日、サモアは、緊急事態の期限を4月11日まで延長することを決定しました。また、緊急命令の期限も同様に延長されました。

・現行の緊急命令及び渡航勧告は次の当館ホームページ( https://www.ws.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20200305Chuikanki.html )で確認できます。

・皆様においては、同緊急命令に従いつつ、安全に在留又は一時滞在していただく必要があります。なお、新型コロナウイルス感染症に特有の症状を感じた等の場合には、直ちに当館にご相談いただきたく存じます。当館としましては可能な限り支援いたします。

サモア日本国大使館

電話:(+685)21187