3月19日以降に日本に入国される全ての方(日本人を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければ、検疫法に基づき、日本への上陸が認められず、出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されるところ、ご注意願います。
1 3月10日に日本政府が決定した水際対策措置により、検査証明不所持者については検疫法に基づき上陸等できないこととなり、不所持者の航空機への搭乗を拒否するよう航空会社に要請することが定められ、この措置は3月19日(金)以降の入国者に対して実施することが決定されました。
2 これにより、3月19日(金)以降に日本に入国される全ての方(日本人を含む。)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければ、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。また、出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されるところ,ご注意下さい。
詳細については、厚生労働省が10日に関連情報をサイトに掲載したところ、ご確認ください。
(厚生労働省HP関連サイト)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
3 なお、入国時には以下の4つのアプリのインストール等が必要です。空港検疫でスマートフォンを確認されるところ、あらかじめインストール等していないと空港での待ち時間が長くなる可能性がありますため、事前の準備をおすすめします。
(1)OSSMA(位置情報アプリ)
(2)Skype(ビデオ通話アプリ)
(3)スマートフォンの位置情報保存設定(GoogleMaps等)
インストール方法等の詳細については、以下の厚生労働省サイトでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000752493.pdf
4 なお、これまでどおり、日本入国後14日間の自宅等での待機や公共交通機関の不使用等については継続されます。
〈参考〉
【外務省海外安全ホームページ:新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置】
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C040.html
【厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)】
海外から:+81-3-3595-2176(受付時間:09:00-21:00(日本時間))
◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
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※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので、万一、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には代表電話にご連絡ください。