日本の水際対策強化

●3月19日以降、日本への全ての入国者(日本人を含む)は、現地出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書を必ず提出する必要があります。検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められず、航空機への搭乗も拒否されることになります。

●日本到着時には検疫官から、ビデオ通話および位置確認アプリのスマートフォンへのインストールが求められます。スマートフォンをお持ちでない方については、空港で借り受けるよう求められます。

●入国後の14日間の待機期間中は、原則毎日、位置情報の確認とビデオ通話による状況確認を求められます。

3月5日、日本における水際対策の新たな強化措置が発表されました。

海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C040.html

これに伴い、日本到着時の検疫手続きも強化措置が順次適用されています。日本に渡航される方は次の点にご留意ください。

(1)3月19日より、検査証明不所持者については、検疫法に基づき上陸等できないこととし、これにより、不所持者の航空機への搭乗を拒否するよう、航空会社に要請します。

(2)空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプリのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の真正性の確認を実施します。

(3)(2)に際し、スマートフォン不所持者については、スマートフォンを借り受けるよう求めます。

(4)全ての入国者は、検疫等に提出する誓約書において、使用する交通手段(入国者専用車両又は自家用車等)を明記することとします。

(5)厚生労働省において全ての入国者を対象とする「入国者健康確認センター」を設置し、当該センターにおいて入国者に対し、入国後14日間の待機期間中、健康フォローアップを実施します。具体的には、位置情報の確認(原則毎日)、ビデオ通話による状況確認(原則毎日)及び3日以上連絡が取れない場合等の見回りを実施します。

注)従来、変異株流行国・地域からの入国者に対して行っていた健康状態のフォローアップについて、対象者を拡大するとともに、フォローアップ内容を強化します。

厚労省ホームページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

(検疫所ホームページ) 

https://www.forth.go.jp/news/20201101.html

参考:当館 HP 新型コロナウイルス関連情報

https://www.tn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

参考:外務省海外安全 HP

https://www.anzen.mofa.go.jp/

たびレジ変更・解除

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.htm

令和3年3月11日

チュニジア日本国大使館

9、 Rue Apollo XI、 Cite Mahrajene、 1082 Tunis、 TUNISIE

電話:+216-71-791-251/ 792-363/ 793-417