本5日、国内で変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からの入国者を対象とする日本における水際対策強化に関する新たな措置(昨年12月26日決定)のうち、検疫の強化の対象国・地域にチュニジア、アルゼンチン、ベネズエラが追加指定されました(https://www.mhlw.go.jp/content/000749662.pdf)。
なお、この指定による追加の検疫強化措置はございません(日本における緊急事態宣言発出に伴い、全ての入国者に執られている措置から変更ありません)が、日本に帰国・入国される方は、出国前72時間以内の検査証明書の提出、空港検疫での検査、並びに、14日間の公共交通機関不使用と自宅・宿泊施設での待機、位置情報の保存等に関する誓約書の提出が求められており、検査証明書や誓約書の提出がない場合は、検疫所が確保する宿泊施設において待機いただくことになりますので、御留意ください。
念のためですが、検疫所長の指定する場所で待機して入国後3日目に改めて検査を受ける必要がある変異株流行国にはチュニジアは指定されていません。
詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C041.html
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令和3年3月5日
在チュニジア日本国大使館
9、 Rue Apollo XI、 Cite Mahrajene、 1082 Tunis、 TUNISIE
電話:+216-71-791-251/ 792-363/ 793-417