日本における水際対策の新たな強化措置

●全ての日本入国者(含:日本人)は出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければならず、3月19日より、提出できない人は日本への上陸が認められません。(搭乗時に検査証明書を所持していない場合、航空機への搭乗を拒否されます。)

●日本到着時には検疫官から、ビデオ通話および位置確認アプリのスマートフォンへのインストールが求められます。スマートフォンをお持ちでない方については、空港で借り受けするよう求められます。

●入国後の14日間の待機期間中は、原則毎日、位置情報の確認とビデオ通話による状況確認を求められます。

3月5日、日本における水際対策の新たな強化措置が発表されました。

海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C040.html

これに伴い、日本到着時の検疫手続きも強化措置が順次適用されています。日本に渡航される方は次の点にご留意ください。

(1)3月19日より、検査証明不所持者については、検疫法に基づき上陸等できないこととし、これにより、不所持者の航空機への搭乗を拒否するよう、航空会社に要請します。

(2)空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプリのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の真正性の確認を実施します。

(3)(2)に際し、スマートフォン不所持者については、スマートフォンを借り受けるよう求めます。

(4)全ての入国者は、検疫等に提出する誓約書において、使用する交通手段(入国者専用車両又は自家用車等)を明記することとします。

(5)厚生労働省において全ての入国者を対象とする「入国者健康確認センター」を設置し、当該センターにおいて入国者に対し、入国後14日間の待機期間中、健康フォローアップを実施します。具体的には、位置情報の確認(原則毎日)、ビデオ通話による状況確認(原則毎日)及び3日以上連絡が取れない場合等の見回りを実施します。

注)従来、変異株流行国・地域からの入国者に対して行っていた健康状態のフォローアップについて、対象者を拡大するとともに、フォローアップ内容を強化します。

今後の検疫手続きについては、政府の方針により、予告なく、到着前に検疫所へお問い合わせ頂いた際の説明と、流れが変更になる可能性があります。入国時において、対応が変更になっている場合においても、現場で混乱が起こらないように検疫官の指示に従ってください。

厚労省ホームページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

(検疫所ホームページ) 

https://www.forth.go.jp/news/20201101.html

また、引き続きロシア出発前に検疫質問票への入力をお願いいたします。

「質問票Web」入力ページ: https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp 

「質問票Web」案内 https://www.ru.emb-japan.go.jp/qr-code.pdf

なお、外国人の日本入国はほぼストップしています。外国人のご家族を持つ方で日本渡航を希望される方は、事前に当館領事部にご相談ください。