新型コロナウィルス関連情報(日本入国に際して)3/11

ポイント

●全ての日本入国者(含:日本人)は出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければならず、3月19日より、提出できない人は日本への上陸が認められません。(搭乗時に検査証明書を所持していない場合、航空機への搭乗を拒否されます。)

●日本到着時には検疫官から、ビデオ通話および位置確認アプリのスマートフォンへのインストールが求められます。スマートフォンをお持ちでない方については、空港で借り受けるよう求められます。

●入国後の14日間の待機期間中は、原則毎日、位置情報の確認とビデオ通話による状況確認を求められます。

●検査証明書のフォーマットが変更され、認められる検査方法等が追加されました。

本文

1 3月5日、日本における水際対策の新たな強化措置が発表されました。

海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C040.html

これに伴い、日本到着時の検疫手続きも強化措置が順次適用されています。日本に渡航される方は次の点にご留意ください。

(1)3月19日より、検査証明不所持者については、検疫法に基づき上陸等できないこととし、これにより、不所持者の航空機への搭乗を拒否するよう、航空会社に要請します。

(2)空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプリのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の真正性の確認を実施します。

(3)(2)に際し、スマートフォン不所持者については、スマートフォンを借り受けるよう求めます。

(4)全ての入国者は、検疫等に提出する誓約書において、使用する交通手段(入国者専用車両又は自家用車等)を明記することとします。

(5)厚生労働省において全ての入国者を対象とする「入国者健康確認センター」を設置し、当該センターにおいて入国者に対し、入国後14日間の待機期間中、健康フォローアップを実施します。具体的には、位置情報の確認(原則毎日)、ビデオ通話による状況確認(原則毎日)及び3日以上連絡が取れない場合等の見回りを実施します。

注)従来、変異株流行国・地域からの入国者に対して行っていた健康状態のフォローアップについて、対象者を拡大するとともに、フォローアップ内容を強化します。

2 検査証明書のフォーマット

(1)日本政府が指定するコロナ検査証明のフォーマットが改定され、認められる検査方法が追加となりました。

 ただし、採取検体(鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)または唾液(Saliva))には変更ございません。

新たなフォーマットはこちらをご確認ください。

 https://www.mhlw.go.jp/content/000728923.docx

 https://www.mhlw.go.jp/content/000728924.docx

(2)上記(1)の指定フォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関でない場合には、下記(ア)〜(ウ)のすべての情報が英語で明記されていれば、任意のフォーマットの提出も可とされています。

(ア)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)

(イ)COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)

(ウ)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名、電子署名、レターヘッド))

(3)検査方法等の詳細につきましては、以下の厚生労働省ウェブサイトをご確認ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

3 その他

 これまでにお知らせした日本への入国・帰国にあたっての基本的な流れ(現地出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明の提出、誓約書の提出、質問票Webへの登録、到着時のコロナ検査等)に変更はありません。

 ただし、3月5日以降、過去14日以内に変異株流行国・地域(下記の厚生労働省HP参照)に滞在し、日本へ到着した全ての方は、入国後の3日間(入国の翌日から起算して3日)は、検疫所の確保する宿泊施設等で待機していただくこととなっていますので、併せご留意ください。

 今後の検疫手続きについては、政府の方針により、予告なく、到着前に検疫所へお問い合わせ頂いた際の説明と、流れが変更になる可能性があります。入国時において、対応が変更になっている場合においても、現場で混乱が起こらないように検疫官の指示に従ってください。

厚労省ホームページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

(検疫所ホームページ) 

https://www.forth.go.jp/news/20201101.html

また、引き続きアルメニア出発前に検疫質問票への入力をお願いいたします。

「質問票Web」入力ページ: https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp 

「質問票Web」案内 https://www.ru.emb-japan.go.jp/qr-code.pdf

 なお、外国人の日本入国はほぼストップしています。外国籍のご家族を持つ方で、事情により日本への渡航が必要となる場合は、事前に当館にご相談ください。

【問い合わせ先】

アルメニア日本国大使館

所在地:23/4, Babayan Str, Yerevan, Republic of Armenia

連絡先:+374(11)523010(09:00〜17:00 閉館日を除く)

緊急連絡先(領事):+374(41)434145

メールアドレス:embjp@yv.mofa.go.jp

※このメールは,在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

※「たびレジ」に簡易登録した方でメールの受け取りを希望しない方は、以下のURLから変更・停止の手続きをしてください。

(変更)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth

(停止)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

※「在留届」を電子届出システム(ORRネット)から提出した方で帰国又は当館管轄外に移転した方は、以下のURLで帰国又は転出届を提出してください。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login